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国土交通省による請願権等侵害を認めた確定判決に関する質問主意書
衆議院 第200回 第4号
質問本文
本年四月十日、東京高等裁判所は、国土交通省により株式会社地域開発研究所元代表取締役社長(以下、「元社長」という。)の請願権(憲法第十六条)等が侵害されたとして、国に対して五百二十八万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました(東京高等裁判所平成二十九年(ネ)第四七二六号損害賠償請求控訴事件)。
当該判決で東京高等裁判所は以下のとおり判断しています。
�@ 公益法人・随意契約問題について、国土交通省本省担当官の行為は、地域開発研究所に対する違法な介入である。
�A 東京湾第二海堡問題について、関東地方整備局港湾空港部担当官及びその部下の行為は、憲法第十六条に定められた請願権等を侵害し、地域開発研究所の自主的な経営への違憲・違法な介入にとどまらず、元社長個人に対する違憲・違法な制裁でもある。
同判決は国土交通省側が上告せず確定しており、国土交通省としても上記違憲・違法行為を確認したのだと理解されます。
そこで、以下質問します。
一 この東京高等裁判所の確定判決において認定された違憲・違法行為に関して、国土交通省が行った事実調査の有無及びその内容について、政府が承知していることを明らかにすべし。
二 この東京高等裁判所の確定判決を受けて、認定された違憲・違法行為に関与した職員・元職員らに対して、国土交通省が行った懲戒処分の有無及びその内容について、政府が承知していることを明らかにすべし。(当該懲戒処分について未だ検討中であれば、その事実関係及び遅れている理由を明らかにすべし。)
三 この東京高等裁判所の確定判決を受けて、同判決が認定したものと同種同様の違憲・違法行為の再発防止のために国土交通省がとった方策の有無及びその内容について、政府が承知していることを明らかにすべし。(当該方策について未だ検討中であれば、その事実関係及び遅れている理由を明らかにすべし。)
右質問する。
政府答弁書
一について
国土交通省においては、御指摘の判決において示された認定事実について、現在、事実関係の調査を行っているところである。
二について
一についてでお答えしたとおり、現在、国土交通省において事実関係の調査を行っているところであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分を行うかどうかについては、その結果を踏まえて検討を行うこととしている。
三について
御指摘の判決を受けて、国土交通省においては、平成三十一年四月二十五日に同省大臣官房長から、同省本省内部部局の長、同省地方支分部局の長等に対して、適正な業務執行について、文書により周知を行っており、民間企業及びその役職員等に対して、法令の根拠に基づかない介入や、その疑念を抱かれるような行為をしないよう、服務規程の保持及び法令遵守の徹底に努めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。