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児童相談所における親子再統合に関する質問主意書
衆議院 第201回 第211号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
五月二十五日に神奈川県で同居する父親を殺害した容疑で逮捕された十六歳の少年が、昨年十一月と今年二月に当時住んでいた相模原市の相模原警察署に「父親から暴力を受けている」と相談し、児童相談所が一時保護していたことが分かりました。
昨年千葉県野田市で起こった児童虐待死事件においても児童相談所が一時保護をした後、児童を自宅に戻したところで父親から当該児童が殺害されるという事件が発生しました。
この他にも虐待により一時保護された児童が一時保護解除後に虐待され、怪我をしたり、最悪の場合死に至る事例が後を絶ちません。
その都度、児童相談所の対応が問題視されますが、そもそも、親と子は一緒に暮らした方が良いと考え、子を自宅に戻す家庭復帰という親子再統合を重視し過ぎていることが根本的な原因ではないかと感じます。
本来なら被害者である虐待を受けてきた子が加害者になってしまうという痛ましい事件を二度と起こさない為にも親子再統合の在り方について見直していく必要があると考えます。
児童相談所において虐待等の理由により親子分離をした子と親を再統合していくことについて、以下、質問します。
一 政府は親と子は離れて暮らすよりも一緒に暮らす方が幸せであると考えているのでしょうか。
二 親子再統合は子が親と一緒に生活するようになる家庭復帰が最終目標であると考えているのでしょうか。
三 被虐待児と虐待親との親子再統合は、家庭復帰のみを目指すのではなく、子と親との信頼関係を回復し、その状態を維持していく事を最大の目標とすべきだと考えますが、所見を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第四条第一項においては、「国及び地方公共団体は、・・・児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、(中略)関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。」と規定されているところ、同項にいう「親子の再統合」については、子供の虐待に関する基本的な対応の在り方を示した「子ども虐待対応の手引き(平成二十五年八月改正版)」(平成二十五年八月二十三日付け雇児総発〇八二三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知別紙。以下「本手引」という。)において、「これを広義に捉え、親子の生活形態に応じた様々な支援と考えることが、実態を反映している。具体的には、施設措置等によって親子分離の生活形態となった親子が再び一緒に暮らすことを目指す支援もあれば、当面、親子が一緒に暮らす見通しはないものの、親子としての関係性を再調整して発展させていく支援までを含んで「親子の再統合」・・・と理解することが適当であろう。」等としているところである。
また、本手引においては、子供の虐待に関する「対応上の留意点」について、「虐待は子どもの生命を危険にさらしかねず、保護者の意に反しても子どもの保護などの介入が必要な場合がある。子どもの状況を速やかに確認し、アセスメントをきちんと行い、組織内で検討して子どもの安全確保を優先した決定を行い、そのことを関係機関が共有し、連携して対応することが基本である。」とした上で、「子どもが虐待を受けた場合、必要に応じて保護者から一時的に引き離すことがあるが、保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、再び子どもとともに生活できるようになるのであれば、それは子どもの福祉にとって望ましいことである。しかしながら、深刻な虐待事例の中には、子どもが再び保護者と生活をともにすることが子どもの福祉にとって、必ずしも望ましいとは考えられない事例もある。したがって、家庭復帰できるかどうかの慎重なアセスメントが重要である。また、たとえ家庭復帰できなくても、親子であることを確認し合い、親子関係を再構築するための支援も必要である。」等としているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。