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「接触確認アプリ」の導入及び運用に関する質問主意書
衆議院 第201回 第267号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×6
質問本文
令和二年五月二十五日の新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見において、安倍内閣総理大臣は、感染者をできるだけ早期に発見するクラスター対策を一層強化する手法として、「接触確認アプリ」の導入を表明した。これに関連して、以下質問する。
一 記者会見において安倍内閣総理大臣は、「接触確認アプリ」が人口の六割近くに普及し、早期隔離につながれば感染拡大防止に大きな効果があるとのオックスフォード大学の研究を紹介している。六月中旬に導入するとされる「接触確認アプリ」は、いつまでに人口の何割程度まで普及させることを想定しているのか。また、具体的にどのような手法で普及させるのか。
二 「接触確認アプリ」から通知を受けた方は、症状がなくても抗原検査やPCR検査等を受けることができるのか、あるいは、十四日間自宅等で待機する必要があるのか。「接触確認アプリ」から通知を受けた方への政府の対応策なども含めて「接触確認アプリ」の運用の全体像は、どのようなものが検討されているのか。
三 Bluetooth通信の特性を鑑みれば、物理的接触のない隣室の端末との接触記録、スマートフォンを置き忘れた間の接触記録、感染防護措置を講じている間の接触記録など、「接触確認アプリ」から通知を受けたからといって実際に新型コロナウイルスに感染しているリスクが極めて低い場合もありうると考える。通知を受けたが必ずしも「濃厚接触者」とはならない場合があることについて、国民にしっかりと広報すべきではないか。
四 「接触確認アプリ」に自らの感染を記録するかは任意であるとの報道がある。感染者が感染を入力しない場合や虚偽の感染申告について、政府の対応策は、検討されているのか。また、新型コロナウイルス感染症対策テックチームが五月二十六日に公表した「接触確認アプリ及び関連システム仕様書」からは感染者システムとの照合により感染者の同一性を確認し、虚偽の感染申告を排除しようとしていることが読み取れるが、これまでの間に自らがコロナウイルス感染症患者であるとの虚偽の発言により業務を妨害した等の理由による逮捕者もあった中で、「接触確認アプリ」において悪質な虚偽申告は防げるのか。また、虚偽申告があった場合にも同様に犯罪となりうるのか。
五 「接触確認アプリ」の運用によって、検査や感染者が増加すると見込まれるが、そうした検査や感染者増加への対応を含めて「接触確認アプリ」の運用に必要な人員をどのように確保するのか。「接触確認アプリ」の開発及び運用に必要となる政府の費用の額は、どの程度の額を見込んでおり、かつ、令和二年度当初予算、令和二年度第一次補正予算、令和二年度第二次補正予算等のいずれの予算項目から支出されることとなっているのか。
六 政府が導入しようとする「接触確認アプリ」は、Apple・Googleが「一国一アプリ」や「「接触確認アプリ」の運用主体は当該国の公衆衛生当局に限る」との方針を表明したことに伴い、民間主導の方針を転換せざるを得なくなったとの報道がある。また、カナダやイギリスの公衆衛生当局が感染拡大の防止に活用するために詳細なデータ開示を求めたところ、Apple・Googleがプライバシー保護の観点から拒否したとの報道もある。巨大な情報通信企業の方針に政府の政策が従属させられる懸念も高まる中で、「接触確認アプリ」を我が国独自に開発する方向性は検討されたのか。Apple・Googleの提供する機能を利用した「接触確認アプリ」を利用し、運用することとなった理由や経緯を伺いたい。
七 政府が導入しようとする「接触確認アプリ」は、新型コロナウイルス感染症以外の感染症についても使用することができるのか。または、小規模なシステム改修で使用可能な仕様となっているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和二年六月十九日から運用を開始した「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(以下「アプリ」という。)を「いつまでに人口の何割程度まで普及させることを想定しているのか」とのお尋ねについては、現時点で、政府として具体的な目標値は設定していないが、アプリが新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に寄与すること等について国民の理解を得つつ、例えば、催物の開催時に当該催物の主催者にアプリの活用について周知すること等により普及を図っていくこととしている。
二について
お尋ねの「運用の全体像」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アプリの運用については、新型コロナウイルス感染症の陽性者(以下「陽性者」という。)が、処理番号(厚生労働省が所管する新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムから当該陽性者に対して発行された番号をいう。以下同じ。)を用いて、アプリへの陽性者である旨の登録を行い、アプリの利用者が陽性者と接触した可能性がある場合に、当該アプリの利用者に対して陽性者との接触の可能性について通知が行われ、当該通知を受けたアプリの利用者に対しては、アプリを通じて、当該アプリの利用者の発熱等の症状の有無や過去二週間以内に身近に接した者に陽性者等がいるかどうかの心当たりの有無に応じて、帰国者・接触者外来等の受診の案内や体調の変化に留意することの案内が行われることとなる。
三について
お尋ねについては、厚生労働省のホームページに掲載している資料「新型コロナウイルス接触確認アプリについて」において「接触確認アプリは互いに分からない形で接触した可能性について通知を受けることができる仕組み」であることを示すなど、アプリの利用者が通知を受ける内容は、陽性者と接触した可能性であることを周知しているところである。
四について
お尋ねの「虚偽申告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アプリへの陽性者である旨の登録については、陽性者の同意に基づき、陽性者自身が行うところ、陽性者でない者が陽性者である旨の登録をすることを避けるため、陽性者は、登録に当たり、当該陽性者に対して発行された処理番号を用いることとしており、また、アプリの利用に際し、陽性者自身が、アプリを利用する端末で、当該陽性者に対して発行された処理番号を入力すること等を内容とする「接触確認アプリケーションプライバシーポリシー」に同意することとしているところである。
また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「検査や感染者増加への対応を含めて「接触確認アプリ」の運用に必要な人員」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年五月二十五日変更)において「感染が拡大する場合に備え、医療提供体制の維持に向けて万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、保健所の体制強化・・・等に取り組む」としていること等を踏まえた取組を行っているところである。
また、お尋ねの「「接触確認アプリ」の開発及び運用に必要となる政府の費用の額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アプリについては、運用開始後も引き続き、デザイン、機能等の修正を行うこととしているところ、現時点では、令和二年七月までの間における開発、運用、保守等に係る経費は、九千四百六十万円である。また、当該経費は、令和二年度一般会計補正予算(第一号)に計上している(組織)厚生労働本省(項)感染症対策費(事項)感染症予防事業等に必要な経費(目)健康対策関係業務庁費から支出することとしている。
六について
お尋ねの「「接触確認アプリ」を我が国独自に開発する方向性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、令和二年五月二十六日に内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策テックチームが策定した「接触確認アプリ及び関連システム仕様書」に記載しているとおり、Apple Inc.及びGoogle LLCが提供するアプリケーションプログラミングインタフェース(以下「API」という。)を活用することとしたのは、アプリの利用者のプライバシーを保護するための厳格な対応が講じられていること、多数の者が効率的にサービスを利用できること及び両社から共通仕様で提供されるAPIを利用することにより効率的な開発が可能になることによるものである。
七について
お尋ねの「小規模なシステム改修で使用可能な仕様」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点では、新型コロナウイルス感染症以外の感染症対策にアプリを使用することについては、想定していない。
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