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繁華街にある商業ビルからの飛び降り防止に関する質問主意書
衆議院 第203回 第48号
質問本文
本年十月に、大阪梅田の繁華街において、商業ビルの屋上から人が飛び降り、路上にいた人をも巻き添えにする死亡事故が起きている。同様の巻き添え死の事故は、平成十二年に新宿、十九年に池袋でも発生している。
このような巻き添え事故を含め、繁華街の商業ビルからの飛び降りは度々起こっており、その都度ビルの管理者が対策を強化しているものの、国からは明確な対策が未だ出されてはいない。
商業ビルの屋上は、災害時の避難場所として活用されることもあるため、経路を遮断することは困難ではあるが、このような巻き添え死を伴う飛び降りを防ぐために、屋上進入を知らせる警報装置の設置基準や、飛び降りを防ぐためのフェンスやネットの設置基準等の導入を国は検討すべき時期に来ているのではないか。
とりわけ、人通りの多い繁華街での飛び降りは、巻き添え死の可能性が高くなるだけではなく、目撃者も多くなり、目撃者が心的外傷後ストレス障害などを発症することも危惧されている。
そこで、以下質問する。
一 政府は、繁華街にある商業ビルからの飛び降り防止のために、これまでどのような施策を講じてきたか。
二 政府は、商業ビル、とりわけ歩行者の多い繁華街の商業ビルからの飛び降りを防止するため、屋上進入時の警報装置や、飛び降り防止フェンス、ネットの設置等を義務付けるべきではないか。
三 繁華街の商業ビルでは、飛び降り以外にも、外壁や外看板の脱落等の落下物による危険がある。落下物等の危険から歩行者等を守るために、人が立ち入れない花壇のような空地や、落下物を受け止めるテラス屋根のような構造物のある公開空地の設置は、飛び降りや落下物による事故の防止に有効と考えられる。そこで、往来の激しい繁華街においては、容積率の更なる緩和等のインセンティブを与えることを条件に、一定基準以上の商業ビルに上記のような公開空地の設置を義務付けてはどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府では、お尋ねの「飛び降り」を含む自殺の問題に対処するため、「自殺総合対策大綱」(平成二十九年七月二十五日閣議決定)に基づき、自殺対策を総合的に推進しているところである。
一方で、建築物の構造、設備等に関する最低の基準を定めている建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十五条、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条第一項等の規定においては、百貨店、物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物等の一定の建築物について、避難施設として設けられた屋上広場等の周囲に、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、柵又は金網を設けることを義務付けているところである。
政府としては、自殺対策を総合的に推進するとともに、同法の適切な運用に努めることが重要と考えている。
三について
お尋ねの「空地の設置」については、建築基準法第五十九条の二の規定において、その敷地内に一定規模以上の空地を有すること等を要件として、建築物の容積率の緩和等を行う制度が設けられている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。