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オミクロン株出現を受けた水際対策に関する質問主意書
衆議院 第207回 第18号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 世界保健機関は、これまでも新型コロナウイルス対策としての海外渡航の一律制限に否定的な見解を示し、検査の拡充などを全世界に呼びかけているところ、世界保健機関で緊急事態対応を統括するライアン氏は十二月一日に、オミクロン株出現を受けた日本政府による全世界を対象とする外国人の入国禁止措置について、「ウイルスは国籍や滞在許可証を見るわけではなく、自国民か否かで判断するような対応は、公衆衛生上の観点からも論理的とは言えない」と批判したとの報道があるが事実か。政府として承知しているところを明らかにするとともに、この発言に対する政府の見解をあきらかにされたい。
二 国際連合のグテレス事務総長も同日、各国がとったアフリカ南部諸国からの入国規制を「渡航のアパルトヘイト」と強い表現で非難し、「国境を問わないウイルスには、一つの国や地域だけを隔離する渡航規制は不公正で懲罰的なだけでなく効果的でもない」として、各国に検査体制の拡充などの代替策を訴えたとの報道があるが事実か。政府として承知しているところを明らかにするとともに、この発言に対する政府の見解をあきらかにされたい。
三 水際対策における検査体制の拡充に関し、「抗原定量検査ではなく、精度の高いPCR検査を行うべき」との立憲民主党の泉健太代表の質問に対して、総理は「検査判明までの待機時間を短くする必要があることから、迅速に結果が判明しPCR検査と一致率が高い抗原定量検査が現時点では最も適している」と答弁している。
1 神戸市健康科学研究所は「抗原定量法ではおおむね五百copyが検出限界」であって「ウイルス保有量が少ない患者を見逃す可能性」があるとの論文を国立感染症研究所の刊行物上で発表しているが、このことについて政府の見解をあきらかにされたい。
2 PCR検査も技術の革新が進んでおり、一回の検査でオミクロン株の検出が可能で検査に要する時間も一・五時間と迅速なPCR検査キットが国内ですでに流通し使用されているにもかかわらず、なぜこのようなキットを空港検疫で使用しないのか。
四 オミクロン株出現を受けた水際対策において、政府は永住者及び日本人の配偶者等の在留資格を有して現に日本で暮らしている外国人住民に対して、特定国・地域へ今後出国した場合には、原則として再入国を認めないとしているが、韓国においては、外国人について長期滞在者と短期滞在者に区分し、長期滞在者については自国民同様の規制を行っていると承知している。欧米諸国において、自国民の配偶者で外国籍を持つ者に対して、自国民とは異なる再入国措置を、日本同様に採用している国はあるか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。
五 外国籍の配偶者のほかにも、留学生や外国人技能実習生などが、特定国・地域へ親族を見舞うために今後出国すると、日本への再入国ができないとの声があがっている。水際対策の強化にあたっては、家族分離を引き起こさないという観点にも十分に留意し、日本社会の正当な構成員である外国人住民について、在留資格、居住実態に照らして、日本国籍を持つ者との間で再入国規制において差をつけないよう配慮すべきではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の世界保健機関関係者が、令和三年十二月一日(現地時間)に行われた記者会見において、記者からの質問に答える形で御指摘の発言を行ったと承知しているが、当該発言については、特定の国を対象としたものではないと承知している。また、アントニオ・グテーレス国際連合事務総長が、同日(現地時間)に行われた記者会見において、御指摘の発言を行ったと承知している。政府としては、御指摘の「オミクロン株」(以下「オミクロン株」という。)に対する今般の水際対策の強化に係る措置は、オミクロン株が未知の変異株であることを踏まえ、最悪の事態を避けるための緊急避難的な予防措置として、オミクロン株についての情報がある程度明らかになるまでの間、同年十一月二十九日に内閣官房等が示した「水際対策強化に係る新たな措置(二十)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」等に基づき実施することとしているものであり、適切であると考えている。
三の1について
御指摘の神戸市健康科学研究所の研究においては、特に検体中のウイルス量が低い場合に抗原定量検査法の検査結果がPCR検査の検査結果と一致しないことが示されていると承知している。政府としては、新型コロナウイルス感染症の無症状者に対する唾液を用いた抗原定量検査法については、令和二年度厚生労働科学研究費補助金による「一類感染症等の患者発生時に備えた臨床的対応に関する研究」において研究を行っており、鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査と比較して、陽性者の一致率は約七十六パーセント、陰性者の一致率は百パーセント、陽性者と陰性者の合計での一致率は約九十パーセントという結果であったことから、検査の精度が十分高いことが確認されているものと承知している。
三の2について
お尋ねの「一回の検査でオミクロン株の検出が可能で検査に要する時間も一・五時間と迅速なPCR検査キット」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、空港の検疫所においては、入国者の検疫手続が滞ることを避けるため、短時間で多くの新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施する必要があり、検査の精度が十分であることに加え、空港内の限られた場所で、迅速に検査を実施できることが求められることから、現時点では、これらを満たすものとして唾液を用いた抗原定量検査法が最も適していると考えている。
四について
お尋ねについては、例えば、カナダ政府が令和三年十一月二十六日(現地時間)に発表し、同年十二月十八日まで有効であった措置では、過去十四日以内に特定の国に滞在したことのある外国人は、カナダ人及び永住権を有する外国人と異なり、カナダへの入国が許可されないこととされており、これに基づけば、カナダ人の配偶者である外国人であって、永住権を有さないものは、基本的に入国を許可されなかったものと承知している。
五について
御指摘の「日本社会の正当な構成員である外国人住民について・・・日本国籍を持つ者との間で再入国規制において差をつけないよう配慮」の趣旨が必ずしも明らかではないが、全ての国又は地域からの外国人の入国は、現在、特段の事情がない限り、停止しているところ、再入国の許可を受けて本邦から出国した外国人の再入国については、オミクロン株に対応するために再入国を原則として拒否することとしている国又は地域からの再入国を除き、特段の事情があるものとして、上陸を許可することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。