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成田国際空港の新型コロナウイルス水際対策に関する質問主意書
衆議院 第201回 第163号
質問本文
新型コロナウイルス感染症の患者数が増加の一途をたどっており、未だ終息の目途が立っていない。学校休校も五月まで延長するところが多数出てきており、緊急事態宣言が出される可能性が高まっている。その様な中で、成田国際空港の水際対策に懸念を示す報道がいくつか発表されている。
ある報道によると、検疫官は「対象国の人はいませんか」と声かけをしているだけで、パスポートの確認はなく、どこから来たかも聞かれず、自己申告だけだったとのことである。非常に緩い感じで、不安を感じたとの声がある。また、三月二十七日には米国シカゴからの帰国者九十二人に対して、自宅などでの待機の要請をせず検疫を通過させたとの報道があった。
この様な報道により周辺住民を中心に、成田国際空港の水際対策がきちんとできているのか、不安の声が上がっている。その不安を払拭するために、以下の通り質問する。
一 成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に帰国し、いわゆる入管法に基づく入国制限対象地域に過去十四日以内に滞在歴があるとして、PCR検査が実施されるべき人の数。
二 成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に、PCR検査を受けた人の数。
三 もし一と二の人数が大きく違う場合、その原因及び対策について政府はどのように考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策を着実に実施するために、令和二年二月四日から、「中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」(令和二年一月三十一日閣議了解)以降の累次の閣議了解等において本邦への上陸の申請日前十四日以内にその地域に滞在歴がある外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人(以下「上陸拒否対象者」という。)であると解するものとされる地域(以下「入国拒否対象地域」という。)が存在する国又は地域から本邦へ向かう直行便で入国しようとする全ての者に対し、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十二条の規定に基づき質問票を配布して、過去十四日以内における入国拒否対象地域の滞在歴等(以下「滞在歴等」という。)の有無を確認し、滞在歴等が確認された者のうち上陸拒否対象者以外の者について、同法第十三条の規定に基づき御指摘の「PCR検査」を実施してきており、また、入国拒否対象地域が存在する国又は地域から本邦へ向かう直行便以外の航空便で入国しようとする者に対しても、ポスターやアナウンスにより滞在歴等の有無を確認し、同様の措置を講じてきているところである。
さらに、同年四月三日からは、全ての国又は地域から本邦に到着する航空便で入国しようとする全ての者に対し、同法第十二条の規定に基づき質問票を配布して、同様の措置を講じているところである。
これらの措置により現時点において把握している範囲では、お尋ねの「成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に帰国し、いわゆる入管法に基づく入国制限対象地域に過去十四日以内に滞在歴があるとして、PCR検査が実施されるべき人の数」及び「成田国際空港で、三月二十八日から四月六日までの間に、PCR検査を受けた人の数」については、いずれも、合計三千六百六人である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。