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差額関税制度に関する質問主意書
衆議院 第207回 第3号
質問本文
一 豚肉輸入の際の差額関税制度に関し、参議院農林水産委員会(平成二十六年六月十九日)において次のような林農林水産大臣(当時)の答弁がある。「この豚肉の差額関税制度でございますが、輸入価格が低い場合には基準輸入価格に満たない部分を差額関税として徴収して国内養豚農家を保護するということ、そして、価格が高い場合、低率な従価税を適用することによって関税負担を軽減し消費者の利益を図ると、こういう仕組みになっております。(略)」
政府として、差額関税制度とはこの答弁にあるような制度だと引き続き理解しているか。
二 衆議院議員森山浩行君提出豚肉の差額関税制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九六第二四七号)において、ウルグアイ・ラウンド合意で維持された差額関税制度の「機能」とは「高価格の部位の豚肉と低価格の部位の豚肉とを組み合わせて輸入することにより課税価格が分岐点価格となるときに、課される関税額が最も低くなる仕組みとすることで、国内産の豚肉にとって価格競争力が低い低価格の部位のみが大量に輸入されることを防ぎつつ、高価格の部位を低税率で輸入できるようにする機能」であると答弁している。環太平洋パートナーシップ協定交渉開始以前に、このような説明を対外的に行った事はあるか。ある場合、具体的に答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、御指摘の答弁のとおり理解している。
二について
御指摘の豚肉の「差額関税制度の「機能」」が、「高価格の部位の豚肉と(中略)高価格の部位を低税率で輸入できるようにする機能」であることについては、「環太平洋パートナーシップ協定交渉開始以前」の平成十七年七月に農林水産省が開催した「平成十七年度第一回養豚問題懇談会」において、「差額関税制度のもとでは」、「部位別に見れば、基準輸入価格を下回るような価格で国内で取引されることもあり得る」が、「このような場合においては、高価格部位もあわせて輸入する必要があることから」、「ももとかうで」の低価格の部位の豚肉を「抑制的に輸入する結果に相なっている」と説明しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。