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向精神薬に係る重複受診・重複投薬の適正化等に関する質問主意書

衆議院 第211回 第120号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月15日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年6月27日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 1,000字/答弁 1,512字

質問本文

横浜市港北区薬剤師会及び医師会(以下、「薬剤師会等」という。)より、一ヶ月に複数の医療機関において十を超える回数の受診を繰り返し、麻薬及び向精神薬取締法等により向精神薬に指定されたマイスリー錠(ゾルピデム酒石酸塩)の処方を求める患者がおり、当該患者について一般的に必要とされる量をはるかに超える数量の薬剤が処方されていることについて、当該患者の健康や効率的な医療資源の活用の観点から問題があるとの指摘がされている。こうした向精神薬に係る不適正と疑われるような重複受診・重複投薬は、適正化されるべきであることから、以下質問する。

一 向精神薬に係る不適正と疑われるような重複受診・重複投薬は、薬物の不正入手につながっているのではないかと薬剤師会等から指摘されている。また、薬物の不正入手に際して、偽造され、又は変造された処方箋が用いられた事案もあったとのことである。

1 こうした薬物の不正入手に関する事案について、薬剤師会等が地元の警察に相談をしているが、なかなか取締りが進まないとのことである。薬物の不正入手防止のため、医師会、薬剤師会、警察、地方厚生局麻薬取締部等の連携を強化する必要性をどのように考えているか、政府の見解を伺う。

2 向精神薬に係る不適正と疑われるような重複受診・重複投薬により入手された薬物が転売されているが、こうした転売行為が違法であるとの認識が社会で不足しているのではないかとの指摘がある。これまでも薬物の不正な転売が違法であることの周知が実施されていることは承知しているが、フリマアプリの普及等により転売のハードルが下がっていることを踏まえ、違法薬物の譲渡だけでなく、適切に処方された薬剤であっても不正な転売は違法であり、刑罰を伴う可能性があることの一層の周知が必要なのではないか。政府の見解を伺う。

二 我が国における向精神薬の使用状況については、多剤併用・大量処方となっており、世界でもトップクラスの量が処方されているとの指摘がある。

1 我が国における向精神薬の処方量について、他国との比較において多いとの認識はあるか。政府の見解を伺う。

2 向精神薬の安易な処方や使用等の多剤併用・大量処方の要因となるような診療・投薬について、過去にどのような注意喚起等の対策を講じているのか、また、今後は、どのような対策を講じる考えでいるのか、政府の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの「薬物の不正入手」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第三十三号に規定する向精神薬処方せんを偽造し、又は変造する行為については、同法第七十二条第四号の規定により処罰の対象とされているところ、厚生労働省においては、「カラーコピーによる偽造処方せんに関する留意事項について」(平成十一年五月十四日付け医薬企第六十一号・医薬麻第七百四十七号厚生省医薬安全局企画課長及び麻薬課長連名通知)により、薬局、医療機関等に対し、偽造され、又は変造された処方箋が発見された場合には、速やかに最寄りの警察署へ通報するとともに、最寄りの保健所、薬剤師会等へ遅滞なく情報提供を行い、被害拡大の防止に努めるよう周知しているところである。また、都道府県警察や地方厚生局の麻薬取締部においては、薬局等から偽造され、又は変造された向精神薬処方せんの発見に係る通報があった場合には、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、必要な捜査を行うなど、適切に対処することとしている。政府としては、引き続き、同法に違反する疑いのある具体的事実に接した場合には、関係機関が連携して、厳正に対処してまいりたい。また、厚生労働省においては、向精神薬の適正使用及び医療機関における適正管理のため、同法第五十条の三十八第一項の規定に基づく麻薬取締官による薬局、医療機関等への立入検査を実施しており、その際、御指摘のいわゆる「重複受診・重複投薬」への注意喚起も行っているところである。

一の2について

お尋ねについては、向精神薬をみだりに譲り渡すことは、麻薬及び向精神薬取締法第六十六条の四の規定による処罰の対象とされているところ、政府としては、薬物乱用防止に係る啓発活動の一環として、例えば、パンフレットを作成するなどして、向精神薬を含む医薬品の過量服薬の危険性に係る注意喚起を行っているところであり、引き続き、当該注意喚起の徹底を図るとともに、「不正な転売」についても、処罰の対象となることについて周知してまいりたい。

二の1について

お尋ねの「我が国における向精神薬の処方量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、国際連合国際麻薬統制委員会が算出し、公表している向精神薬の各国ごとの消費量のデータによれば、我が国の向精神薬の消費量は減少傾向にあるものの、G7の中でドイツ、アメリカ、フランス及びイタリアと並んで多い状況にあると承知している。その上で、同一の疾病であっても国によって社会的、文化的又は経済的な要因により異なる治療法が選択され得るため、向精神薬の消費量について一概に「他国との比較」を行うことは困難である。

二の2について

お尋ねの「注意喚起等の対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、向精神薬の適正使用を促進することを目的として、一部の向精神薬について、「「使用上の注意」の改訂について」(平成二十九年三月二十一日付け薬生安発〇三二一第一号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)により、製造販売業者に対し、向精神薬の添付文書の重要な基本的注意欄に「連用により薬物依存を生じることがあるので、漫然とした継続投与による長期使用を避けること。本剤の投与を継続する場合には、治療上の必要性を十分に検討すること」等を記載するよう指示しているほか、多種類の向精神薬を処方した場合については、診療報酬の減算措置を行う等の取組を行ってきたところである。政府としては、今後も向精神薬の適切な処方を推進するための取組を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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