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PTAの入退会に関する質問主意書
衆議院 第211回 第137号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
PTAは、戦後、米国教育使節団報告書によってその設立と普及を推奨する方針が示されたもので、当時の文部省を通じて、学校や地域と連携して子供たちのために活動する任意の団体として全国に広まっていったものである。
しかし、共働きの家庭の増加など、子育てを取り巻く社会環境が変化するにつれ、平日を中心とした活動や会議の多さなどから保護者に負担を強いる活動として敬遠されるようになっている。一方、保護者全員がPTAに加入することが当たり前となっている学校も少なくないことなどから、入退会をめぐる問題等も各地で発生しており、例えば、埼玉県教育委員会のように、学校長に対して、PTAへの入会が任意であることを保護者に周知することを促す教育委員会等も散見されるようになった。PTAの入退会も保護者の自由であるはずにもかかわらず、PTAは全校に置かれ、全員が加入するものであり、子供が在学中に一回は委員・役員を引き受けなければならないという不文律が定着していることが問題ではないかと考えられる。
これを踏まえ、次のとおり質問する。
1 PTAへの加入を保護者に義務付ける法的根拠はなく、保護者が強制だと思い込んで加入した場合は民法上の錯誤に当たり取消しの対象となるものと考えるが、政府の見解如何。
2 PTAへの加入が強制されるものでないならば、その退会も保護者の意思により自由にできるものと考えるが、政府の見解如何。
3 本年三月三日の参議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣及び永岡文部科学大臣は、PTAは任意の団体であることから、その具体の運営については各学校のPTAが自主的に判断していく旨の発言をしている。しかし、PTAは、かつての文部省が省内に「父母と先生の会委員会」を設置し、同委員会において作成したPTA結成の手引き書を都道府県知事宛に送達することなどを通じて全国的に広まったという経緯を踏まえれば、現在の子育てを取り巻く社会環境を反映したPTA活動に関する指針等を教育委員会や学校に対して示すことにより、文部科学省が率先して円滑なPTA活動を推進すべきものと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
二について
PTAは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者及び当該学校の教職員で構成される任意の団体であり、保護者の入退会は当該保護者の自由であると考えている。
三について
PTAは、保護者及び教職員で構成される任意の団体であり、その在り方や運営については、個々のPTAがそれぞれ自主的に判断していくものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。