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人工妊娠中絶に関する質問主意書

衆議院 第211回 第98号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月13日
内閣転送 2023年6月19日
答弁書受領日
2023年6月23日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 994字/答弁 965字

質問本文

母体保護法第十四条によれば、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの(一号)」「暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの(二号)」に該当する場合には、人工妊娠中絶を行うことができる。

厚生労働省が公表した衛生行政報告例によれば、二〇二〇年度の人工妊娠中絶届出件数は十四万千四百三十三件であった。これは、二〇二〇年度の出生数八十二万千七百六人と比較すると妊娠七件につき一件の割合で人工妊娠中絶が行われていることになる。

人工妊娠中絶については、母体保護など母親の選択の権利という面と胎児の命の権利という面があり、相反する権利のうちどちらか一方が絶対的に正しいというものではない。ただし、人工妊娠中絶の手術自体には母体への精神的肉体的負担とリスクが伴うことから避けられるにこしたことはない。また、胎児であっても命は守られるべきであるので、人工妊娠中絶は避けられるにこしたことはない。

平成六年から七年にかけて国立公衆衛生院の林謙治医師が首都圏の複数の大学病院の産婦人科において、二十歳から五十歳の範囲で人工妊娠中絶の実態に関する調査を行ったところ、一回目の妊娠で中絶となった場合では「未婚」が理由としている割合が約五割であるが、四回目の妊娠で中絶となった場合では「経済的理由」が二割を超えた。すなわち、子育て支援の充実によって、人工妊娠中絶を減らし、出生数を増やすことができ、また胎児の命を守られる可能性があると考えられる。

これらを踏まえ、以下質問する。

一 人工妊娠中絶を行う理由について政府はどのように把握しているか。すなわち、母体保護法第十四条第一号に該当する場合での人工妊娠中絶について、身体的理由と経済的理由を分類して把握できているか。身体的理由と経済的理由を分類して把握できていないのであれば、分類して把握することを提案するが、政府の見解は如何に。

二 岸田内閣は、「急速に進展する少子化により、我が国は、社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれています」と表明し、少子化と人口減少に対する対策を講じることとしている。避けられる人工妊娠中絶を減らすことは出生数の増加に直結することから、即効性のある少子化対策を推進できると考えるが、政府の見解如何に。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「人工妊娠中絶を行う理由」については、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究」において作成された報告書において、人工妊娠中絶の経験がある十八歳から五十歳までの女性に対して人工妊娠中絶の理由について調査を実施した結果について、「身体的理由」が四十・〇パーセントであり、「経済的理由」が五十三・〇パーセントであったと報告されているところである。

二について

御指摘の「避けられる人工妊娠中絶を減らすことは・・・即効性のある少子化対策を推進できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人工妊娠中絶は、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第十四条第一項の規定により、妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合等に限り、都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師が、本人及び配偶者の同意を得て、行うことができることとされている。

その上で、政府としては、予期せぬ妊娠等により、不安を抱える妊婦等を支援するため、都道府県、指定都市及び中核市が行う予期せぬ妊娠に悩む女性が安心して相談できる窓口の整備や、都道府県、指定都市及び中核市において若年妊婦等への支援に積極的なNPO等に委託し、巡回や自宅訪問による支援、SNSを活用した相談支援等を行う事業に対する補助を行っているほか、若年層を対象とした妊娠や性感染症等に関するウェブサイトである「スマート保健相談室」において、相談窓口の一覧等を掲載しているところである。令和六年四月からは、新たに、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業を創設し、都道府県、市、福祉事務所を設置する町村等において、家庭生活に支障が生じている特定妊婦等を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所等に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に関する相談及び助言、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業を実施することとしているところであり、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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