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イスラエル・パレスチナ情勢をめぐるイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関する質問主意書
衆議院 第212回 第56号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和五年十月七日(現地時間)、ハマス等のパレスチナ武装勢力が、ガザ地区からイスラエルに向けてロケット弾を多数発射した。更に、イスラエル側の検問・境界を破って武装した戦闘員が侵入、民間人を襲撃し、イスラエル国防軍と交戦した。これに対し、イスラエル国防軍はガザ地区への軍事作戦を開始、現在に至るまで激しい攻撃が続いており、深刻な人道危機が懸念されている。
今回のイスラエル・パレスチナをめぐる情勢について、十月十一日、岡野正敬外務事務次官がギラッド・コーヘン駐日イスラエル特命全権大使と会談を行い、岡野事務次官から、イスラエル国民への連帯、今般のハマス等のパレスチナ武装勢力によるテロ攻撃への断固たる非難を示し、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有することは当然である旨言及した。
また、現地時間十月十二日、タイを訪問中の上川陽子外務大臣は、コーヘン・イスラエル外務大臣と電話会談を行い、上川大臣から、今回の残虐な無差別攻撃は正当化することはできず、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有することは当然である旨言及した。更に、十月二十七日、上川大臣はコーヘン駐日イスラエル大使の表敬を受けたところ、上川大臣から、日本としてイスラエル国民との連帯の意を表するとともに、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有するという日本側の認識を改めて伝達した。
そして、十一月八日に発出されたG7外相声明(和文仮訳(外務省HPより))においては、ハマス等によるテロ攻撃及び現在も続くイスラエルに対するミサイル攻撃を断固として非難するとした上で、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を強調すると述べられている。
このイスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利に関し、以下質問する。
一 今回、イスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利という表現は、政府において多々用いられているが、この表現を用いた理由を明らかにされたい。攻撃を受けたイスラエルの国際法上の自衛の権利を述べていると見受けられるが、国連憲章第五十一条に規定される自衛権とは区別しているのか。仮に区別しているとして、当該権利は国際慣習法上認められる自衛の権利を確認したものという理解で差し支えないか。
二 政府としては、イスラエルの国際法に従って自国及び自国民を守る権利の内容、権利行使の要件及び許容範囲を具体的にどう定義しているのか、答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条において、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定されていること、一般国際法上、国家は、自国又は自国民に対する武力攻撃に至らない侵害に対し、これを排除するために実力を行使することが認められる場合があること及び国際司法裁判所が二千四年七月九日に発表した「パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結に関する勧告的意見」において、イスラエルの住民に対して多数の暴力行為が生じている中で、同国には自国の市民の生命を守るために対処する権利がある旨述べられていることを踏まえ、我が国として、これらを総合的に勘案し、同国が国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有すると認識しており、御指摘の「この表現」を用いているところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、一般に、国家が国際法上許容される武力の行使を行うに当たっては、国際人道法を含む関連の国際法上の要件に従う必要があるが、どのような状況や態様で武力の行使が認められるかについては、個別具体の事情によるものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。