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医療機関への支援に係る二〇二四年度補正予算及びいわゆる重点支援地方交付金の活用に関する質問主意書
衆議院 第217回 第151号
質問本文
現下の物価高は、国民生活のみならず、医療機関、介護事業所等(以下「医療機関等」という。)にも大きな影響を及ぼしている。医療機関等の経営は、公定価格である診療報酬によって成り立っているが、この診療報酬で医薬品・医療材料の購入費、人件費、各種委託費、配送料、施設維持・管理費用等を賄っているため、光熱費や食材料費の高騰に伴う価格は、転嫁が一切できない仕組みとなっている。そのため、本来ならば診療報酬で賄うべきであるが、医療機関等の健全な運営に対する影響を抑えるために、早急に対策を講ずる必要があると考える。
かかる状況に鑑み、沖縄県医師会では、沖縄県内の病院に対し「令和六年度診療報酬改定等に関する医業収入実態調査」を行い、八十一病院中七十三病院(回答率九十%)から回答があった。本調査によれば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない二〇一九年度と二〇二四年度の医業利益等を比較したところ、医業利益については、七十四%の施設が減少傾向にあり、そのうち、急性期病院で約五十五%、回復期病院で約四十四%が、二〇一九年度を基準にすると、百%を超える減益となっており、医業利益が減少した主な理由については、物価高騰・人件費の増加が約六十六%で、診療報酬改定・その他の影響が三十四%との結果になっている。
右の調査結果を受け、二〇二四年十二月二十六日、医業利益の減少が顕著であった急性期病院を中心とした意見交換会を開催し、同意見交換会に出席した病院長、事務長から「これまでにないほどの危機感を感じている。このままでは地域医療を守ることが難しい」等の厳しい意見が多数上がったと承知している。
そこで、医療機関等が現下の物価高、人件費高においても、患者・利用者の負担に配慮しつつ、安全・安心で質の高い医療・介護サービスの提供を継続できるよう、医療機関等への支援の観点から、以下質問する。
一 厚生労働省所管の二〇二四年度補正予算においては、医療機関支援メニューとして、人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージに係る予算(千三百十一億円)等が計上されていると承知している。そのような医療機関支援メニューについて、沖縄県内医療機関への適切かつ確実な執行を行っていく必要があると考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
二 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(いわゆる「重点支援地方交付金」)について
1 沖縄県における医療・介護分野の交付額について、九州各県の同等の水準を確保していく必要があると考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
2 光熱費以外に高騰している経費(診療材料費、消耗品費、委託費等)への支援も対応していく必要があると考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
3 食材料費については、二〇二〇年を百とした場合の「食料」の消費者物価指数が、入院時の食費の基準が四百九十円(一般所得者の場合)に引き上げられた二〇二四年六月は百十六・三、同年十月は百二十・四と上昇していることなどを踏まえた交付額の設定が必要と考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和七年二月六日の衆議院予算委員会において、政府参考人が「昨年末に成立した補正予算においても、・・・医療機関への緊急的な支援パッケージとして、更なる賃上げの支援や、患者の減少等により経営状況の急変に直面する医療機関への支援を盛り込んでいるところでございます。まずはこの補正予算を着実に執行し、必要な支援が行き届くよう取り組んでいきたいと考えております。」と答弁しているところ、政府としては、御指摘の「沖縄県内医療機関」についても、沖縄県と連携しながら、必要な支援が行き渡るよう取り組んでいきたいと考えている。
二の1について
御指摘の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(いわゆる「重点支援地方交付金」)」は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱」(令和五年十一月二十九日付け府地創第三百二十七号)に基づき、「地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画・・・に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ること」を目的として交付するものであるが、都道府県及び市区町村(以下「都道府県等」という。)が同実施計画に盛り込むことで同交付金による支援の対象となる事業のうち、御指摘の医療に係る事業者の支援に関する事業については「医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について(光熱費関係)」(令和五年十一月六日付け厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課及び歯科保健課事務連絡)において、また、御指摘の介護に係る事業者の支援に関する事業については「介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について」(令和五年十一月六日付け厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)において、それぞれ、都道府県等に対して、支援の対象となる事業の例等を示しながら、当該事業の「予算化」等について検討するよう依頼しているところである。
その上で、お尋ねについては、沖縄県において、これらの事務連絡等も踏まえて、御指摘のように「沖縄県における医療・介護分野の交付額について、九州各県の同等の水準を確保していく必要がある」かも含め、地域の実情に応じて、適切に判断されるべきものと考えている。
二の2について
お尋ねについて、例えば、医療に係る事業者の支援に関する事業については、都道府県等に対して、「医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について(光熱費等)」(令和六年十二月五日付け厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課及び歯科保健課事務連絡)において、「光熱費以外に診療材料費、消耗品費等への支援」も行っている旨示しながら、適切に対応するよう働きかけているところである。
二の3について
お尋ねについては、医療に係る事業者の支援に関する事業については「医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について(食材料費関係)」(令和六年十二月五日付け厚生労働省医政局総務課及び医療経営支援課事務連絡)において、また、介護に係る事業者の支援に関する事業については「介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について」(令和六年十二月二日付け厚生労働省老健局総務課、介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)において、それぞれ、都道府県等に対して、「「食料」の消費者物価指数・・・など、足下の状況を踏まえた適切な補助額の設定」を依頼しているところ、都道府県等において適切に判断されるべきものと考えている。