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政府所有の備品が所在不明となっている件に関する質問主意書

衆議院 第217回 第303号趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年6月17日
内閣転送 2025年6月20日
答弁書受領日
2025年6月27日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 901字/答弁 1,142字

質問本文

政府が所有する備品の管理について、過去の調査では、内閣府及び内閣官房において、取得価格が五十万円以上の物品が少なくとも二百二十七個、約六十五億円分に上る備品の所在が確認できない事態が発覚している。このような事態は、国民の税金を原資として取得された政府財産の管理責任を根本から問うものであり、極めて深刻である。

政府全体として、物品の適正管理と国会への正確な報告の確保は当然の責務であり、再発防止に向けた包括的かつ実効性のある対策が強く求められる。

ついては、以下の事項について質問する。

一 政府のすべての府省庁における、取得価格五十万円以上の物品について、現在所在が確認できていない物品名・数量・取得価格を府省庁別に可能な限り明示されたい。また、政府全体における所在不明物品のうち、金額の大きい順に上位十件の物品リスト(品目、取得価格、府省庁名)を可能な限り明示されたい。その上で、所在不明となった原因について、内閣の認識する主な五項目を具体的に示されたい。特に物品管理法や関連規則の運用上の課題、体制上の不備、担当者の認識不足などの構造的要因の分析を含めて、政府の見解をお示し願いたい。

二 物品管理法第三十八条第三項に基づき、毎会計年度末に内閣から国会に報告される「物品の現在額等の報告」において、所在不明となった物品が含まれていた場合、国会に対して虚偽の報告がなされたことになるのではないか。政府の見解をお示し願いたい。

三 所在不明となっている物品のうち、第三者への転売や無償譲渡が確認された事例はあるか。ある場合は、当該物品名、金額及び相手先について、政府の把握するところを示されたい。また、転売によって得た収益がある場合、その金額と処理方法についても明らかにされたい。

四 所在不明物品が、職員によって無断で自宅等に持ち出された事例は確認されているか。確認されている場合は、その具体的事例と処分内容を示されたい。

五 こうした事態の再発を防ぐために、政府としてどのような再発防止策を講じる考えか。法令遵守の徹底、定期検査体制の強化、職員研修の充実等、具体的措置を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文経過

政府答弁書

一について

物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるもの(以下「重要物品」という。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十三条第一項の規定により財務大臣が指定する機械、器具等とされているところ、取得価格が五十万円以上の機械及び器具などがこれに指定されており、同令第四十二条に規定する物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿に記録することとされている。

お尋ねの「現在所在が確認できていない」、「所在不明物品」及び「所在不明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同法第三十九条及び同令第四十四条第一項の規定に基づき、毎会計年度一回及び物品管理官等が交替する場合等にその都度行われている各府省庁の検査のうち、直近のもの(以下「直近の物品検査」という。)において、平成二十七年度に会計検査院が行った実地検査の結果を記載した「平成二十七年度決算検査報告」における観点に照らし、「重要物品として物品管理簿に記録され、保管中又は供用中とされている」が、「廃棄された物品が物品管理簿等に記録されたままとなっていた」又は「現物の確認ができなかった」事態(以下「現物未確認等の事態」という。)は確認されていない。

いずれにせよ、引き続き、物品を適正に管理することの重要性に鑑み、法令にのっとり、適切に対応してまいりたい。

二について

お尋ねの「所在不明となった物品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、物品管理法第三十七条の規定により各省各庁の長が作成する重要物品に係る毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書に現物未確認等の事態に係る物品が含まれていた場合には、当該物品について同法第三十八条第三項の規定に基づく国会に対する報告が適切に行われなかったこととなるものの、そのような場合が御指摘の「虚偽の報告」に当たるか否かについては、個別具体的な事案に応じて判断する必要があると考えている。

三及び四について

お尋ねの「所在不明となっている物品」及び「所在不明物品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、各府省庁においては、直近の物品検査において、現物未確認等の事態は確認されておらず、お尋ねの「事例」は確認されていない。

五について

一についてで述べたとおり、各府省庁においては、直近の物品検査において、現物未確認等の事態は確認されていないが、引き続き、各府省庁において、職員に対し、物品の管理に関する研修を定期的に実施し、物品を適正に管理することの重要性について周知徹底を図るなど、現物未確認等の事態が生じないよう努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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