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政府所有の備品が所在不明となっている件に関する質問主意書
衆議院 第192回 第149号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
内閣府及び内閣官房で取得価格五十万円以上の物品が少なくとも二百二十七個、約六十五億円分が確認できない状態であったことが明らかになった。その詳細をお示し願いたい。
以上を踏まえて、お尋ねする。
内閣府及び内閣官房を含む、すべての府省庁及び会計検査院において、取得価格五十万円以上の物品について、所在が確認できなくなっている物品名と金額を府省庁別にお示しいただき、それについての内閣の見解をお教え願いたい。
その上で、所在不明になった原因のうち、主な五つの原因をお示し願いたい。
政府の物品については、毎会計年度末に物品報告書に基づいた物品の現在額等が内閣から国会に報告されるが、所在不明になっている物品については、過去において誤った報告が国会になされたということか、仮に誤った報告が国会になされていたとすれば、安倍内閣が把握している誤報告の原因をお示し願いたい。
所在不明になった物品のうち、転売や譲渡がなされた物品はあるか。ある場合は、当該物品名と金額をお示し願いたい。その上で、仮に転売されていた事実があるとすれば、転売して得た金額はどのように処理したのか、お示し願いたい。また、所在不明となった物品を職員が自宅等に持ち帰っている事例はあるのか、お示し願いたい。
国民の税金で購入した物品が所在不明になることはあってはならないことだと考える。安倍内閣として再発防止にどのような対策をお考えか、お示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるもの(以下「重要物品」という。)については、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十二条に規定する物品管理簿及び物品供用簿(以下「物品管理簿等」という。)に記録することとされている。
お尋ねの「所在が確認できなくなっている」の趣旨が必ずしも明らかではないが、会計検査院から「重要物品として物品管理簿に記録され、保管中又は供用中とされている」が、「廃棄された物品が物品管理簿等に記録されたままとなっていた」又は「現物の確認ができなかった」事態(以下「現物未確認等の事態」という。)が生じていると指摘された物品の品目及び価格は、内閣官房については、その品目は、ファクシミリをはじめとする事務用機器が十九個、会議用マイク設備一式をはじめとする会議用設備が二個等の合計二十六個であり、その価格は、合計約三千四百六十九万円である。また、内閣府本府については、その品目は、多重無線通信装置をはじめとする防災無線通信設備その他の防災の用に供する通信設備又は機器が百七十九個、食品安全総合情報システムをはじめとする情報システムに係る機器が二個、シュレッダーをはじめとする事務用機器が十個等の合計二百一個であり、その価格は、合計約六十四億三千七百八十九万円である。内閣官房及び内閣府本府(以下「内閣府本府等」という。)においては、当該指摘に基づき、状況の調査を行っているところである。
内閣府本府等以外の各府省については、同法第三十九条及び同令第四十四条第一項の規定に基づき、毎会計年度一回及び物品管理官等が交替する場合等にその都度行われている検査のうち、直近のもの(以下「直近の物品検査」という。)において、現物未確認等の事態は確認されておらず、会計検査院においても、直近の物品検査において、現物未確認等の事態は確認されていないと承知している。
お尋ねの「主な五つの原因」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府本府等において現物未確認等の事態が発生した原因としては、同法及び同法に基づく命令等に基づき物品を適正に管理することの重要性に対する認識が欠けていること、同法第三十九条等の規定に基づく検査が適切に行われていないこと、内閣官房において物品を適切に管理する体制が整備されていないこと、並びに内閣府本府において、頻繁な組織の新設や統廃合に伴い執務室が移転等している状況及び内閣府本府が直接管理する建物以外で内閣府本府の物品が設置されている状況に即して物品を適切に管理する体制が整備されていないことが考えられる。
同法第三十八条第三項の規定に基づく国会に対する報告(以下「国会報告」という。)については、同法第三十七条の規定により各省各庁の長が作成する重要物品に係る毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書(以下「物品報告書」という。)に基づき財務大臣が作成する、物品増減及び現在額総計算書に基づいて行われるところである。平成二十七年度の国会報告に当たって、内閣府本府等においては、現物未確認等の事態が生じていると疑われていた重要物品についてその有無等を調査中であったため、物品管理簿の記載に基づき、物品報告書を作成したものである。現時点で把握している限りにおいて、内閣府本府等以外の各府省の長が平成二十七年度の国会報告の根拠となる物品報告書を作成する時点においては、現物未確認等の事態があったとは認識しておらず、会計検査院においても、平成二十七年度の国会報告の根拠となる物品報告書を作成する時点において、現物未確認等の事態があったとは認識していないものと承知している。内閣府本府等においては、会計検査院から現物未確認等の事態の指摘を受けた重要物品について、その状況を調査しているところであり、当該調査の結果を踏まえ、物品管理簿等の修正を直ちに行った上で、今後作成する物品報告書に当該修正を行った物品管理簿の修正の内容を反映させてまいりたい。
お尋ねの「転売や譲渡がなされた物品」及び「自宅等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府本府等が現在行っている重要物品の状況に係る調査において、現時点で把握している限りにおいては、職員が所要の手続を経ることなく売却したり、無償で譲渡したりした重要物品や自宅に持ち帰った重要物品は確認されていない。
いずれにせよ、内閣府本府等において、職員に対し、物品の管理に関する研修を定期的に実施し、物品を適正に管理することの重要性について周知徹底を図るなど、現物未確認等の事態の再発防止に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。