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郵便に関する質問主意書
衆議院 第217回 第90号趣旨が明らかではない ×1
政府答弁書
お尋ねの「加盟国が、・・・郵便業務を行わないことは可能か」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「郵便業務」は、万国郵便連合の加盟国において、万国郵便連合憲章(昭和四十年条約第十三号)を含む万国郵便連合の文書の規定に従い、実施されることとなる。
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衆議院 第217回 第90号趣旨が明らかではない ×1
お尋ねの「加盟国が、・・・郵便業務を行わないことは可能か」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「郵便業務」は、万国郵便連合の加盟国において、万国郵便連合憲章(昭和四十年条約第十三号)を含む万国郵便連合の文書の規定に従い、実施されることとなる。