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大蔵省関東財務局の固有財産処理に関する質問主意書
衆議院 第28回 第2号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
大蔵省関東財務局の国有財産処理に関する質問主意書
昭和二十四年二月七日大蔵省に、東京都大田区大森一丁目六十六番地ノ六、木造かわら、トタン二階家三棟、合計二階三十五坪五合、階下七十二坪一合五勺を当時の所有者金岡梅雄君が物納したが、その後関東財務局は、右建物を居住者に売渡し、譲渡したと称するが、登記上今日でも大蔵省名義のままで放任してあり、果して売り渡したものか。代金を受領しているのか。個人所有とすれば固定資産税を支払つているのか。地代の支払をしているのか。家賃その他損害金を受領しているのか。この間九年間、監督者は何をしているのか。
右質問する。
政府答弁書
一 「売り渡したものか」について
当該建物は、昭和二十四年二月七日大蔵省に物納された三棟よりなる共同住宅であり、物納以前より引き続き十九世帯の者が物納者から借り受けて居住していたものであるが、昭和二十八年六月二十五日付で、二十三件に分割の上、十九名(二十三件のうち四件は共有持分)に対して、売買契約を締結したものである。
なお、登記が大蔵省名義となつているが、大蔵省としては再三買受人に所有権移転登記の請求方をうながしたがこれに応じないためである。
二 「代金を受領しているか」について
昭和二十八年六月二十五日付売買契約を締結した十九名二十三件中十七名十九件は代金を完納し、二名二件は昭和三十一年二月十五日付代金未払により売買契約を解除した。残余の共有持分二件は現在代金未納となつているものである。
三 「固定資産税を支払つているか」について
売払代金を完納した十七名十九件については、売買契約条項により代金完納の日をもつて所有権の移転が行われているので、所有権者に対して東京都が固定資産税を課すべきであるが、納付の有無については詳かでない。
四 「地代の支払について」
当該物件の敷地百二十坪の地代については、物納された昭和二十四年二月七日より昭和二十九年三月三十一日までの分を地主大浦某に支払つたが、昭和二十九年四月一日以降は地主が受領を拒否しているのでやむを得ず供託している。
(注)売払代金完納後に、建物の所有者に代つて国が支払つた地代四万三千七十四円については当然完納者より徴収する。
五 「家賃その他損害金を受領しているか」について
売払代金完納者十七名十九件の売払前の家賃は、それぞれ納入告知済であるが、八名八件が完納し、三名三件が一部を納入し、六名八件が未納となつている。
なお、共有持分二件及び売買契約を解除した二名二件については、家賃の徴収決定をしていないが、至急徴収決定する。
六 「監督者は何をしているのか」について
上述のとおり地主が地代の受領を拒否しており、国は再三交渉したが妥結しないので昭和二十九年四月一日以降地代を供託している。
なお、建物の買受人に対しては登記促進方努力中である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。