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凍結資産の払下げに関する再質問主意書
衆議院 第7回 第99号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
凍結資産の拂下げに関する再質問主意書
一 制限会社令第二條により日立製作所は、品川区五反田二丁目三百六十五番地、 一、一〇六坪余の敷地売却処分方を、昭和二十一年十月二十三日附大蔵大臣宛に土地売却申請書を提出し、昭和二十二年二月十七日附、これが許可を得た。しかるに日立製作所と大澤善次※(注)(右申請書中の売却先代表者品川区五反田二丁目三百七番地)等は右許可書をたくみに利用して、右土地を大澤善次※(注)及び左記の無許可人三名に売却した。
二 日立製作所より讓渡せられた右土地を大澤善次※(注)は、前記許可申請書の主旨に反して売却処分中である。右申請書によれば、当該土地は東京都再建のため、品川区五反田商店街復興会に拂下売却せられたものであり、用途は商店街建設のためであつたのに、大澤善次※(注)はこの土地を自分個人で横領し、拂下価格坪三百七十余円のものを、五千円から七千円で売却、その代金を收得したばかりでなく、申請書の主旨に反して、非商店街員に左のような処分をなしつつある。
三 現在品川区五反田においては、去る三月十三日大澤きゆう彈の町民大会がもたれ、町内には非難の声が高まり、決議をもつて大澤の不当をならして警察及び大澤に対する反省を迫つたものである。
右の事実により、左の各項につき、政府の見解並びにその処置を明確にされたい。
一 制限会社令第二條に違反していると思うが、政府の見解如何。
二 違反しているとすれば、いかなる処置をとるか。
三 申請書の主旨に反して横領の疑があり、その用途及び理由に相反して処分されている。われわれはこれを取消すのが至当だと考えるが、政府はこれを取り消す意思があるか。
右質問する。
政府答弁書
財閥解体の予備的措置としての制限会社令の趣旨にかんがみ、制限会社の資産の売却について許可をする場合においては、その資産を手離すことが差支えないかどうか、売却価額が不当に低過ぎることはないかどうか、また売却先が財閥関係のある者でないかどうかという点が主として問題にされるのであつて、買受者がそれをいかなる目的に使用するか等は許可についての必ずしも重要な要素とはされていない。
従つて買受者がその資産を他の目的に使用したからといつて、これが直ちに制限会社令の違反になるとは考えられない。
本件についてはその事実がいかなる内容のものであるかについてなお調査中である。
右答弁する。
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