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石川県山中町における一時借入金等に関する質問主意書
衆議院 第38回 第20号
質問本文
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
石川県山中町における一時借入金等に関する質問主意書
さきに提出した石川県山中町に関する仮払金等支出に関する質問をし、その答弁を得たが、さらに左記の事実が判明した。
一 石川県江沼郡山中町の昭和三十五年度観光事業特別会計歳入歳出追加更正予算には、金百三十万円の過年度支出金が計上されている。これは、前年度において過年度支出金とする議決を得ておらず、また前年度において予算繰越額に計上されていない。同特別会計は昭和三十三年度に設けられたものであり、同過年度支出金の発生は財政法上、ありえないと考える。
よつて次の諸点につき質問する。
1 前記事実の有無
2 前記過年度支出金の計上は適法であるか。
二 右特別会計予算において立替金収入として金千三百五万円が計上されているが、同特別会計の前年度及び前々年度の決算において同金額を立替金として支出した事実がない。同千三百五万円はいわゆる「ヤミ」の長期借入金三千万円の一部であり
その借入れ先は
山中町温泉組合より
金二千万円
山中町商交会より
金五百万円
山中料飲組合より
金五百万円
であるらしい。
よつて次の点につき質問する。
1 前記事実の有無
2 もし前記事実があるならばかかる収入の計上は違法ではないか。
三 同町昭和三十六年度観光事業特別会計予算において、予算総額は金三千六百四十七万八千円
であるが、昭和三十六年三月二十六日開会中の山中町議会において町長尾野彦次郎氏は議案第二五号として同特別会計の支出のため総額六千万円以内の一時借入れをする趣旨の議案を提出し、同町議会は賛成多数で可決した。
よつて次の点につき質問する。
1 前記事実の有無
2 もし有りとすれば、前記議決は地方自治法第二百二十七条に反する無効の議決であると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一の1 山中町が昭和三十三年度および昭和三十四年度に、予算に計上しないで支出した金額は、一千三百四万九千九百八十五円であり、これについて、決算上当該年度の支出として経理せず、過年度支出として、昭和三十五年度において、その整理を完了している。
一の2 本件のような処理方法は、適法ではないが、やむを得ないものと考える。
二の1 山中町は、民間の団体から総額二千八百万円の長期の借り入れをし、その一部を昭和三十五年度の歳入予算に計上している。
二の2 本件の借入金中、町債の性質を有するものについては、町債として予算に計上し、起債の許可を得べきものと考える。
三の1 一時借入金の借入限度額として六千万円の議決がなされ、予算総額は、三千六百四十七万八千円となつているが、実際の借入額は一千八百四十万円である。
三の2 地方自治法第二百二十七条によれば、一時の借入は、予算内の支出をするために、できることとなつているので、一時に予算額を越えて一時借入をすることはできないが、本件の場合は、予算額の範囲内で一時借入金を借入れているので、借入れは有効であると解される。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。