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池上特殊飲食街に関する質問主意書
衆議院 第9回 第127号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
池上特殊飲食街に関する質問主意書
一 池上では、特殊飮食街を設置することに対し、地元民の大反対を受けているが、この設置について、地元城南信用組合より二〇〇万円、東部殖産組合より二〇〇万円、東調布信用組合より一〇〇万円、その他の金融機関より多額の融資をしている事実がある。中小企業の倒産相つぐ現状であるのに、それらに対しては融資をせず、かかる事業に多額の融資をしている。かかる行為はよくないと思うが政府の見解如何。
二 さらに特殊飮食街設置について、土地あつせんを前池上警察署長、現警視庁第二予備隊々長大橋秀雄が、これに当つた事実がある。彼は地元民の反対陳情に対しても、その職にあるまじき態度をとり、陳情書を突き返えすという暴挙をなした。(証人あり)
これは職権濫用ではないか。
かかる事実の明らかなものを、予備隊々長として現職にとどめておくつもりであるか。嚴重なる処分をすべきだと思うが政府はどう考えているか。
三 右は一例にすぎないが、その他にも同ような事実があれば、例挙されたい。
右質問する。
政府答弁書
一 池上特殊飮食街の建築費として、城南信用組合より融資が行われた事実はあるが、東調布信用組合より融資が行われた事実はない。なお、東部殖産組合なる金融機関は存しない。
右の金融機関は、一般中小企業者を対象として業務を執行しているのであつて、従来の取引状況、信用状態等により右のごとき業者に対しても融資を生ずるのはやむを得ないと思われるが、なお今後は一層社会教育上の顧慮を拂わしめるよう指導して行きたい。
二 池上警察署長警視大橋秀雄が土地あつせんを行つた事実はない。
地元民の反対陳述については、同署長は問題が東京都主管であることを説明し、当局に陳情するよう指導したものであつて何ら職権濫用の事実はない。従つて何ら処分する必要をみとめない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。