Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第6回

菜種の供出方針に関する質問主意書

衆議院 第6回 第44号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月16日
内閣転送 1949年11月21日
答弁書受領日
1949年11月25日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 239字/答弁 420字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

菜種の供出方針に関する質問主意書

一 石川県においては、菜種の生産並びに供出につき、食糧管理法及び食糧確保臨時措置法の規定する主食の生産並びに供出と同じように、強制的であるような行政措置がとられているが、菜種の生産と供出は強制か任意か、又その法的根拠及び生産と供出の方針につき政府の所信を質したい。

二 石川県においては、昭和二十三年度の菜種の供出代金が、いまだに支拂われていないものが多数あるが、その経過と理由を質したい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 菜種の生産割当は法的根拠無く、政府は現下の油脂需給の緊迫から各県に対して生産確保の依※(注)をしているに過ぎない。

即ち、府県の秋冬作総合作付計画を尊重して、時前に供出期待目標を示してこれが確保に努めている。なお、本年産菜種は全量供出であるが、昭和二十五年産については事前に依※(注)した供出期待目標数量から農家の自家消費及び種子を保有量として差引き供出義務数量として油糧需給調整規則により供出割当する方針である。

生産者は供出割当数量を完納した場合には、それ以上の菜種は麦と無制限に代替供出を認めることにし、麦の供出数量を完納し、それ以上の場合は価格は麦と同様に取扱う方針である。但し、供出割当は農林省作物報告事務所の実地調査の結果、事前に依※(注)した生産目標が不合理な場合は補正する方針である。

二 供出代金未拂の質問の事実は、政府はまだ聞いていないので、実態を調査し、代金未拂の場合には至急支拂をするよう努力する。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1950年2月8日 高田富之 答弁 1950年2月17日
衆議院 第7回 第34号検討してまいりたい ×1
提出 1950年12月12日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第21号
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第7号
提出 1950年4月28日 山口武秀 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第139号
提出 1950年11月29日 梨木作次郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第91号
提出 1950年11月22日 並木芳雄 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第21号
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第112号
提出 1950年3月29日 井上良二 答弁 1950年4月7日
衆議院 第7回 第104号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる