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尖閣列島に関する質問主意書
衆議院 第67回 第2号
政府答弁書
尖閣列島は、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成し、明治二十八年五月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
したがつて、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣列島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下におかれ、本年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖繩返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなつている地域の中に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣列島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。