「尖閣列島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1971年11月5日〜2012年11月2日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 佐藤 正久、鈴木 宗男、立木 洋 外1名)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「尖閣諸島」と「尖閣列島」の使い分け」について、政府の基準は存在しないが、国土地理院が刊行する地図等及び海上保安庁が刊行する海図等においては、これらの島々を総称して、「尖閣諸島」という名称を使用している。
尖閣列島は、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成し、明治二十八年五月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
したがつて、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣列島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下におかれ、本年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖繩返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなつている地域の中に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣列島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …なるとされるが、それらの名称を全て明らかにされたい。また「尖閣諸島」と「尖閣列島」の使い分けについて、政府の基準を明らかにされたい。さらに尖閣諸島のうち、本年度、政府が新たに国有化した尖閣諸島について、その名称、購入金額…
答弁: …及び北東小島並びに大正島周辺の北小島である。 お尋ねの「「尖閣諸島」と「尖閣列島」の使い分け」について、政府の基準は存在しないが、国土地理院が刊行する地図等及び海上保安庁が刊行する海図等においては、これらの島々を総称して…
質問: …を早急に講ずるべきではないか。 (5) 二百カイリ線引きの上からも竹島、尖閣列島の領土問題を打開していくことは不可欠の課題である。韓国の竹島不法占拠、中国の領海法における尖閣列島領有規定に対してどう対処するのか、交渉する…
答弁: 一について 一九八二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約(以下「海洋法条約」という。)は、国際社会における安定した海洋の法的秩序の確立に資するのみならず、海洋国家としての我が国の国益に沿うものであり、政府としては、海…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …なるとされるが、それらの名称を全て明らかにされたい。また「尖閣諸島」と「尖閣列島」の使い分けについて、政府の基準を明らかにされたい。さらに尖閣諸島のうち、本年度、政府が新たに国有化した尖閣諸島について、その名称、購入金額…
答弁: …及び北東小島並びに大正島周辺の北小島である。 お尋ねの「「尖閣諸島」と「尖閣列島」の使い分け」について、政府の基準は存在しないが、国土地理院が刊行する地図等及び海上保安庁が刊行する海図等においては、これらの島々を総称して…
質問: 一 固有の領土の定義如何。 二 竹島は日本国固有の領土か。 三 尖閣列島は日本国固有の領土か。 四 北方四島は日本国固有の領土か。 五 千島列島は日本国固有の領土か。 六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果…
答弁: 一について 政府としては、一般的に、一度も他の国の領土となったことがない領土という意味で、「固有の領土」という表現を用いている。 二について 竹島は、我が国固有の領土である。 三について 尖閣諸島は、我が国固有の領土であ…
質問: …を早急に講ずるべきではないか。 (5) 二百カイリ線引きの上からも竹島、尖閣列島の領土問題を打開していくことは不可欠の課題である。韓国の竹島不法占拠、中国の領海法における尖閣列島領有規定に対してどう対処するのか、交渉する…
答弁: 一について 一九八二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約(以下「海洋法条約」という。)は、国際社会における安定した海洋の法的秩序の確立に資するのみならず、海洋国家としての我が国の国益に沿うものであり、政府としては、海…
質問: …たい。 4 所謂二島返還論を如何に見るかを明らかにされたい。 5 竹島・尖閣列島等の領有権についての政府見解を示されたい。 6 北方領土返還等についての主張を、國聯などを通じ國際輿論に訴へるべく策定される用意があるか。 …
答弁: 第一について 1 極東国際軍事裁判については、同裁判をめぐる法的な諸問題に関して、種々の議論があることは承知しているが、国と国との間の関係においては、我が国は、サン・フランシスコ平和条約第十一条によつて、極東国際軍事裁判…
質問: 尖閣列島の帰属に関する質問主意書 日韓条約の審議の経緯を会議録によつて調査したところ、政府においては敢えて竹島問題をさけたとしか思われないために竹島の現状は大韓民国によつて占拠され、日本船も日本人も近よることさえ困難な事…
答弁: 一について (一) 尖閣諸島は、我が国固有の領土であり、我が国は、現にこれを実効的に支配している。したがつて、尖閣諸島の領有権についていずれかの国と話合いを行うべき筋合いのものではなく、政府としても今そのような話合いをい…
質問: …主意書 去る七月一日から領海法が施行されたが、施行前から問題となつていた尖閣列島を中心とした沖繩近海における外国漁船による領海侵犯は依然として続いているようである。これは日本の主権の侵害になるのみならず、地元漁民の操業を…
答弁: 一について 沖繩県の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部の巡視船艇八隻及び航空機四機を運用するとともに、必要に応じ他の管区海上保安本部からも巡視船艇及び航空機を派遣して、監視・取締りを行つ…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 尖閣列島に関する質問主意書 尖閣列島が日本国の領土であることの根拠を示されたい。 右質問する。…
答弁: 尖閣列島は、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成し、明治二十八年五月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。 したがつて、サンフランシスコ平和条約におい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「尖閣列島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
「政府による尖閣諸島の管理強化策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。