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退職手当の支払遅延に関する質問主意書
衆議院 第7回 第125号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
退職手当の支拂遅延に関する質問主意書
小澤郵政兼電気通信大臣は、昨年八月定員法によるかく首者に対する退職金を一週間から三週間のうちに支拂う旨、八月十一日全逓労働組合との公式会見において回答した。
しかるに元佐賀県鹿島郵便局勤務尾崎利男は昭和二十四年十二月二十七日に辞令を受領し、退職金は二一、九〇八円であるにもかかわらず、一一、四九〇円のみ支拂われ、残額は未だに支拂われていない。その後組合と本省との交渉により、熊本郵政局管内では約七十名程度定員を超過してかく首したために、かかる事実が発生した模様であるが、政府は、次の二点について回答されたい。
1 残額支拂の遅れている理由如何。
2 七十名かく首しすぎた事実の有無如何。
右質問する。
政府答弁書
一 退職手当の処理については、特定局にあつては、制度上即時拂ができないため、熊本郵政局支出官において支出することとなつているが、客年八月十二日附被整理者については、支給率を定め、特に元所属局において一部支給ができることとし、その後において精算請求書を同局支出官へ提出せしめ、精算支給することとしたが、本件の場合は、支出官において、その請求書を受けつけていないため、一部支給済額及び精算支給額等が不明であつて、未支拂となつていたものである。しかして、当局においては これらの関係書類の受授状況を調査するとともに直ちに支給するはずであつたが、年度末決算の関係もあり、昭和二十五年度所属として支拂うこととして今日に至つたものである。
二 郵政省における人員の整理は、郵政部内を通じての総人員が定員法定員を超過した人員について、全部内を通じて整理したものであつて、各郵政局あるいは個々の郵便局等の定員に対する過員を対象として整理したものではない。
従つて、一部局が欠員となつたことはあるが、郵政省全体としては定員法定員を下廻つて整理した事実はない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。