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丹後織物と競合する物品の韓国等からの輸入規制に関する質問主意書

衆議院 第77回 第20号

提出者
衆議院
提出日
1976年5月14日
内閣転送 1976年5月19日
答弁書受領日
1976年6月1日
提出から18日
答弁の項目数
6
質問 1,713字/答弁 1,215字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

丹後織物と競合する物品の韓国等からの輸入規制に関する質問主意書

京都の丹後は、国内生糸生産量の二八パーセントを消費する全国最大の絹織物産地である。この丹後で生産される“丹後ちりめん”は、生糸を原料とした織物のうち、科学技術的にも最高のものであり、絹が不滅のものであるとすれば、その価値は、美しいちりめんができる特性であるといつても決して過言ではない。

ところが、この丹後は、今有史以来の重大な危機にひんしている。

昭和四十七、四十八年度の二年にわたり、一千万反に達したちりめん生産高は、四十九年、業者の自主的な減反により、七四万反に激減、五十年度も、この傾向は変つていない。

かてて加えて、国内におけるちりめんのシェアも、不況のあおりを受け、七〇パーセントから五八パーセントに落ち込んでいるのである。さらに韓国、東南アジアからの競合商品の輸入の激増は、丹後の危機をさらに助長しているのである。特に、韓国からの輸入量は、急激に増加している。

政府は、一昨年八月、蚕糸事業団による生糸一元化措置をとつた。その結果、韓国等の輸出国は、「生糸がだめなら加工品で」と絹糸、絹織物の輸出に切り替えてきた。そのため、これまで急増の一途をたどつていた絹織物の輸入に、更に拍車をかけることとなつた。昨年の輸入量は、生糸が半減した代わりに、ねん糸は前年比約十一倍化、絹織物は二倍にも急増しているのである。

国内の絹織物業者の生活を根底から揺るがすような、かかる事態が進行しているにもかかわらず、政府は、昨年九月韓国絹糸の事前許可制、同十一月羽二重の事前承認制、本年二月の絹糸、絹織物、絹紡糸の関税引上げと絹糸の輸入承認制をとつたのみで、何ら抜本策を講じようとしていない。

しかも、本年四月七日から十三日に行われた、いわゆる日韓絹交渉で絹織物については、前年度並み輸入を許す措置をとつたのである。

これでは、壊滅的打撃を受けている丹後の織物業者に対して、何ら解決策にならないのである。

そこで私は、以上の国内外の動きをふまえ、次の事項について質問するので、明確な答弁を頂きたい。

一 昨年の十二月十七日の衆議院商工委員会において、通産省当局は、「紋織物(通関統計での丹後ちりめんにみあうといわれるもの)については輸入量の、内需又は生産に占める割合は、比較的低い、四・八パーセントである」と答弁されているが、最近の輸入統計では、それがどうなつているのか。また現在でも「比較的低い」水準であると認識されているのか。

二 韓国では、絹織物生産五ヶ年計画が進行しており、�@日本の繊維産業に追いつき追い越せ�A東南アジアにおける繊維産業の中心になろうという標語を掲げ、繊維の輸出については、一九八一年までに七四年比約三倍、繊維機械の輸入目標は、一九八一年までに現在の四倍にしようとしていると聞くが、韓国における生産が圧倒的に日本に振り向けられることを勘案すると、今後も輸入急増は避けられないと思うがどうか。韓国における和装品の生産及び生産能力の実態を正確に調査し、報告せられたい。

三 韓国への旅行者をとうして和装品の携帯輸入がなされている。これらの輸入を厳格にチェックするため書類申告制にするなどの体制をとり、実態を把握する必要があると思うがどうか。

また、今回の韓国との二国間数量取決めにより、韓国からいわゆる第三国を通じ輸入される恐れはないか、その場合、どのような措置をとるのか。

四 競合する商品の輸入実態を正確に知るため、通関統計の輸入品目を具体化すべきであると思うがどうか。

(例えば、絞り、白生地という風に)

五 丹後織物業界が、不況期の自衛手段として行つている振興基金に対しては、課税客体から除外すべきであると思うがどうか。

六 最後に質問するが、いまや、韓国その他からの伝統的工芸品や、中小企業性製品などと同種の商品、直接競合する商品の無制限な輸入を水際で押さえるとともに、これら国内産業に重大な損害を与える商品の生産を目的とする海外投資等を制限するため、法的措置を講ずべきであると思うがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

丹後ちりめんと直接競合する輸入紋織物は、現在のところ主として韓国から輸入される紋織物である。

韓国からの紋織物輸入量が、国内紋織物生産量に占める比率は、昭和五十年一月から十月で四・八パーセント、一月から十二月で四・九パーセントと比較的低い水準であつたと考えられる。

二について

先般韓国政府との間で交渉を行つた結果、韓国が昭和五十一年度の日本への絹織物全体の輸出数量を昨年並みに抑制することで意見の一致をみた。

したがつて、今後韓国からの絹織物の輸入急増は、避けることができると考えられる。

韓国において生産される和装品は、ほとんどすべてが日本向けに輸出されているので、韓国における生産量、生産能力はほぼ推定できるが、詳細な統計を得ることは難しい状況にある。

今後、韓国政府との情報交換、民間調査等により、これの実態は握に努めることとしたい。

三について

旅客の携帯品に関する税関手続きは、簡易化が国際的なすう勢であり、国際民間航空条約第九付属書においても、携帯品については、口頭申告を認めるべきものとしている。

我が国においても、このような国際環境と旅客の利便を考慮し、携帯品免税基準を超過しているなど一定の要件に該当する場合を除き口頭申告としており、新たに一定の地域からの旅客に対してのみ全面書類申告制を強制させることは適当でないと考えている。

今回の韓国との交渉では、韓国側は韓国産絹織物の第三国経由の対日輸出は過去現在ともなく、今後問題となるおそれはない旨主張しているので、韓国産絹織物の第三国経由の輸入の可能性は少ないと思われる。万一問題が生じた場合には早急に韓国側と協議して対策を講ずることとしたい。

四について

現在の輸入統計品目表は、本年一月一日に施行したばかりであるが、その品目区分については、関係団体と十分協議のうえ定めたものであり、特に繊維については従前に比して大幅に整備を図つたところである。今後も貿易構造その他の経済情勢の変化に応じ、輸入統計品目表の整備に配慮してまいりたいと考えている。

なお、絞り等については、通関統計上は握できることとなつている。

五について

社団法人たる振興基金については、特定の収益事業を営んでいる場合以外は、法人税は課税されないこととなつている。

振興基金が営む貸付事業は、原則として、収益事業に該当するが、この場合でもその貸付先が組合員等の特定の者に限られ、かつ、その利率が低利(年七・三パーセント以下)であるときは、収益事業として取り扱わないこととしている。

六について

我が国は貿易立国を旨とし、自由貿易原則を基本方針としており、輸入及び海外投資については、原則として自由化している。しかしながら、無秩序な輸入等により市況混乱等が生じ、国内産業に重大な影響が生じるような場合には、国際的ルールを踏まえつつ実情に即した措置を講ずることとしている。

右答弁する。

衆議院の原文

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