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生糸の一元化輸入制度により絹織物業者に与えている損害の賠償に関する質問主意書

衆議院 第84回 第35号

提出者
衆議院
提出日
1978年5月11日
内閣転送 1978年5月13日
答弁書受領日
1978年5月19日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,169字/答弁 574字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

生糸の一元化輸入制度により絹織物業者に与えている損害の賠償に関する質問主意書

生糸の一元化輸入制度によつて、日本の絹織物業者は、国際相場の安い生糸を自由に買うことができず、高い価格で日本蚕糸事業団から買わざるを得ない。(例、昭和五十三年二月に中国糸リヨン相場が一キログラム当たり六千五百円の時に、日本の絹織物業者は、日本蚕糸事業団から一キログラム当たり一万四千二百円で買わねばならなかつた。昭和五十三年五月十日には日本で一キログラム当たり一万五千十八円にもなつている。)

そのため、日本の絹織物業者が製造する絹織物製品価格は、高い価格で買わされた生糸を使うため、EC諸国の絹織物業者が安い価格で買つた生糸を使つて作つた絹織物製品価格よりも高くならざるを得ず、日本の絹織物製品は、国際市場においても日本国内においてもEC諸国の絹織物

製品との販売競争に負けていかざるを得ない。(例えば、日本とEC諸国との絹ネクタイ一本当たりの生地生産費を比較してみると、生糸を一キログラム当たり一万四千五百円で日本蚕糸事業団から買わされて日本の絹織物業者が作ると千百二十二円、一キログラム当たり六千五百円のリヨン相場の生糸でEC諸国が作ると七百四円であり、日本へ輸出するときの関税諸掛を合計しても八百十円である。日本国内でも一本千百二十二円の日本製ネクタイよりも、一本八百十円のEC諸国製ネクタイの方が良く売れる。)

そこで、次の事項について政府の見解を求める。

一 日本の蚕糸生産者のみを保護するために、日本の絹織物業者に国際相場よりも高い価格で生糸を売りつけ、日本の絹織物製品の国際的競争力を弱めさせる現行制度は、絹織物業者を不当に差別扱いする憲法違反の制度だと思うがいかがか。

二 日本蚕糸事業団が、日本の絹織物業者に売り付けている価格と国際相場との差額分は、政府の生糸一元化輸入制度という不法行為によつて日本の絹織物業者に損害を与えたものと言うべく、政府は差額分について損害賠償義務があると思うがいかがか。

三 前項において、不法行為としての要件である違法性については、日本の絹織物業者を不当に差別をしている憲法第十四条違反、又は繭糸価格安定法第十二条ノ十三ノ九の「蚕糸業及び絹業の健全な発展を図る」という条文に反し、自民党の農村議員の数の圧力によつて蚕糸業の発展にのみ偏した運用を行つている点に求めることができると思うがいかがか。

四 政府は、生糸の一元化輸入制度を直ちに撤廃する考えはないか。

五 政府は、蚕糸生産者を救済するためには、一般財源から財政援助をするという方法を基本的に考えるべきであり、日本の絹織物業者を犠牲にして日本の蚕糸生産者を保護する大義名分なり、合憲性なり、合法性はどこにあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

生糸の一元輸入制度は、世界的な生糸、絹製品の供給過剰状況の下で、国内需給に見合つた適正な生糸輸入を行うことを通じて繭糸価格の安定を図る観点から、繭糸価格安定法の規定により設けられているものであり、今日の生糸の需給事情の下では、この一元輸入制度の実施は、我が国の蚕糸業の安定的発展のために必要不可欠であると考えている。

他方、我が国絹織物業の健全な発展を図るため、政府としても、外国産の絹織物の輸入の秩序の確保のための措置を講じてきている外、右の生糸の一元輸入制度の運用においても国内で製造された生糸の価格の安定を損なわない範囲内において輸入生糸を絹織物業者に輸入価格の水準で供給する方途を講じているところであつて、絹織物業者を不当に差別扱いしているわけではない。

したがつて、生糸の一元輸入制度をとつているからといつて、そのことが不法行為となるものではなく、国にこれらの業者に対する損害賠償義務があるとは考えていない。

四及び五について

生糸の一元輸入制度は、世界的な生糸、絹製品の供給過剰状況の下で国内需給に見合つた適正な生糸輸入を行つていくことを通じて繭糸価格の安定を図る観点から、当分の間、これを継続実施する必要があると考えている。一般財源からの財政措置による蚕糸生産者の救済措置については、考えていない。

右答弁する。

衆議院の原文

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