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地方鉄道の運転委託契約の実態等に関する質問主意書
衆議院 第84回 第23号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
地方鉄道の運転委託契約の実態等に関する質問主意書
大阪府都市開発株式会社は運転業務を南海電鉄株式会社に委託しているが、これは他に例をみない特殊事例である。かかる運転委託の場合につき、一般的にその委託契約の内容及びその妥当性並びに地方鉄道業会計規則に基づく会計処理等の公正を担保するため解明を求める要望が高まつている。
前記会計規則によれば、鉄道業営業費は線路保存費、電路保存費、車輛保存費、運転費、運輸費、保守管理費、輸送管理費、案内宣伝費、厚生福利施設費、一般管理費等の各項に分類され、それら営業費の各項は、更にそれぞれ人件費として給料、手当、賞与、退職金、法定福利費、臨時雇賃金の各目に細分され、また経費として修繕費、固定資産除却費、備消経費、被服費、水道光熱費、旅費交通費、通信運搬費、雑費等の各目に細分されている。
しかして私鉄統計年報によれば、大阪府都市開発株式会社の昭和五十年度の鉄道業営業費は次のように届けられている。
ところで、前記のとおり大阪府都市開発株式会社は南海電鉄株式会社に運転を委託しており、その職員数と委託分の内訳人数は次のとおりと発表されている。
そこで次のとおり質問する。
一 大阪府都市開発株式会社のごとく、運転業務を委託している場合の鉄道業営業費の各項各目の人件費の計算は、職員総数で計算するのか、委託人数で計算するのか、それとも残人数で計算するのか。
二 また、各項各目の経費の計算はどのようにするのか。南海電鉄株式会社に支払われる委託費を各目ごとの経費に分類して計算するのか、それとも各目ごとの経費を積み上げ計算して委託費が計算されるのか。
三 線路保存費について言えば、人件費は保線区、営繕区、建築区等工務関係の現場従事員に係る人件費とされているが、例えば土木部門は、右委託会社十一人、委託分十人とされているところ、その賃金、賞与、退職給与引当て、保険料等は右委託会社の規定を適用するのか、右受託会社の規定を適用するのか。以下地方鉄道業会計規則に定める鉄道営業費の各項、各目について同様の説明を求める。
四 運賃収入については、一般的に運転委託をし相互乗入れをしている場合、どのような配分基準によつているのか。もし契約によつて決められているとすればその配分方式はどうなつているのか。
五 運転の委託をするには、監督官庁の許可が必要だとされているが、委託料の算定基準はどのように指導しているのか。
六 右委託会社のように兼業部門がある場合の営業費の配賦基準は、各部門の専属人件費若しくは専属職員数によることとなつているが、この専属とは委託職員を含むのかどうか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
大阪府都市開発株式会社(以下「都市開発」という。)の鉄道業営業費の計算に当たつては、都市開発から南海電気鉄道株式会社に支払われる委託費は、各項目ごとに積算され、計上されていると承知している。この場合において、人件費については、職員総数により、職員の所属会社の規定を適用して計算されていると承知している。
四について
相互乗入れの場合における運賃の配分方式は、運転の管理の委託を行つているかどうかには関係がなく、都市開発の場合も、他の相互乗入れの場合と差異はない。
すなわち、相互乗入れを行つている二社以上の線区にわたつて乗車する旅客の運賃については、それぞれの運賃を併算して収受し、実績をもとに毎月精算業務を行つていると承知している。
五について
運転の管理の委託の許可に際して、委託費の算定基準について特に指導を行つていないが、運賃変更認可に当たつては、委託費の額が適当であるかどうかについても十分検討している。
六について
地方鉄道業会計規則において各事業部門への配賦基準が専属人件費又は専属職員数によることとされている項目の営業費は、都市開発においては、各事業部門ごとに直接区分経理されているため、配賦の必要がないものであると承知している。
右答弁する。
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