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タス通信引用に関する質問主意書
衆議院 第9回 第103号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
タス通信引用に関する質問主意書
タス通信は、A・P、U・Pと同じように新聞記事であると思うが如何。
日本ではタス通信を引用して政令三一一号違反に問われている人が多いが、右はタス通信そのものを彈圧する意味か。引用した結果日本国民が米ソ両陣営の二つの異つた見解に接し、自己の自由なる判断で正確なる行動の指針を決定するのを防ぐ意味か。
タス通信、U・P、A・P記事を引用して今日までに政令違反に問われた件数は各どの位で、結果はどうなつているか。
右質問する。
政府答弁書
タス通信も、ニユース報道の一種であり、これらの通信を何らの主観的意図なく、單純に引用することは、もちろん妨げない。
しかし、これをある一方的な立場から宣伝目的のために主観的に利用する場合は、内容によつては、昭和二十五年政令第三百二十五号占領目的阻害行為処罰令にいわゆる占領目的に有害な行為として取締の対象となる。
この種事件で起訴したものも数件ある。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。