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市町村民税徴収に関する質問主意書

衆議院 第9回 第121号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月30日
内閣転送 1950年12月2日
答弁書受領日
1950年12月8日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 263字/答弁 466字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

市町村民税徴收に関する質問主意書

一 東京都では、市町村民税の減免申請に対して、何ら理由を附さずに却下し、一方的に分割納税のみを通知してきたが、これは地方税法に違反していないか。又、再度減免申請は提出できるか如何。

二 新潟県新津町では、所得のない、いわゆる家族專従者に均等割を課税しているが、これは地方税法第三百十四條に違反すると思うが如何。

これらのことは全国の市町村に起つており、そのため農商工業者にはばく大な負担となつているが、政府はいかなる対策を講じているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 市町村民税の減免申請に対して、理由を附けずに却下し、別に、納税者の負担を考慮して分割納税の方法を認めることは、法律上違法ではないが、なるべく理由を附して本人に示すことが望ましいと考える。

又、減免の申請理由が異ならない限り再度申請書を提出することは、無意味であるが、提出しても別にさしつかえはないものと考える。

二 市町村内に住所を有し、前年に所得のあつた成年者は、一般に市町村民税の納税義務者である。従つて、家族專従者であつても前年に所得があつた場合には、租税負担の公平という見地から、当然、納税義務を負うものである。この場合、所得とは実質上の所得を意味し、たとえ、共同收入として世帶主等の名義になつているときも、その現実をは握して課税すべきである。そこで「家業から所得を受けている者で、所得税法人では、所得のないものとみなされているものについても、均等割はその者の生活の実態をは握し、他の納税義務者との均衡を考慮して課税すべきである。」旨、指導するとともに、機会あるごとに、課税の適正を期するよう指導している。

右答弁する。

衆議院の原文

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