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固定資産税の徴収に関する質問主意書
衆議院 第9回 第140号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
固定資産税の徴收に関する質問主意書
地方税法において、固定資産税に対して異議申立をする権利が與えられているが、自治体当局は「九〇〇倍の倍数、一・六%の税率は法律できまつており、賃貸価格は八月一日から廃止されているから」。という理由によつて異議申立を受け付けていないところがある。
これは、納税者の正当な権利を無視するものであると思うが如何。
政府は、固定資産税の異議申立権についてどのように考えるのか。
右質問する。
政府答弁書
固定資産税に関して異議の申立ができるのは、地方税法第三百七十條に規定しているように賦課について違法又は錯誤があると、賦課を受けた者が認めた場合である。
昭和二十五年度分の固定資産税中土地家屋に対する課税標準については、特例が設けられ、税率も百分の一・六で法定されているので、課税標準及び税率を適法に用いている限り、これに関して異議の申立をしても成立しない。
なお、異議の申立が賃貸価格に関するものである場合には、税法の規定外となるので市町村では異議の申立を受理し得ないものである。
もちろん、課税標準の算出、税額の算出等について誤算、錯誤等がある場合には、市町村で当然これを訂正しなければならないものである。
右答弁する。
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