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日韓大陸棚開発の強力的推進に関する再質問主意書
衆議院 第94回 第12号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
日韓大陸棚開発の強力的推進に関する再質問主意書
標記の件に関する質問に対する政府の答弁は、官僚的なお座なりの言葉に終始し、日韓大陸棚の共同開発を強力に推進する気迫と熱意を欠如して、第一次、第二次と石油危機に見舞われるなど石油情勢が緊迫を告げる折柄、真に遺憾に堪えない。
日韓大陸棚の共同開発を日韓両国の国策として強力に推進することは、現下喫緊の急務と考えるので、次の諸点に関する質問に対し、政府の率直な見解を承りたい。
一 日韓大陸棚共同開発協定第十一条では、探査権の存続期間である八年間中に第一ないし第九の各小区域において掘さくすべきものとされる坑井の最低数は、最初の三年の期間、次の三年の期間及び残余の二年の期間について、それぞれ二を超えないものとし、もしそれぞれの期間のいずれかにおいて所定の数を超えて坑井を掘さくした場合には、超過して掘さくされた坑井は、当該期間に続く一又は二の期間において掘さくされたものとみなすものと規定しているが、掘さく義務に関する交換公文では、両国の開発権者は、最初の三年の期間、次の三年の期間及び残余の二年の期間中にそれぞれ一の坑井を掘さくするものとし、ただし第一小区域及び第九小区域は単一の小区域を構成するものとみなすと共に、第八小区域については最初の三年の期間中は掘さく義務を免除されるものとし、第二小区域、第三小区域、第四小区域又は第六小区域については掘さく義務を免除されるものとする緩和規定を設けている。
右の協定及び交換公文を受けて、我が国では協定の実施に伴う日韓大陸棚開発に関する特別措置法を制定して同趣旨の規定を設けると共に、これに基づき通産大臣は掘さくしなければならない坑井の数については交換公文で規定されたとおりの指定をしている。
ついては、
1 掘さくすべきものとされる坑井の最低数が各期間ごとに二を超えてはならないとする理由は何か。
2 第八小区域について最初の三年の期間中は掘さく義務を免除した理由は何か。
3 第二小区域、第三小区域、第四小区域又は第六小区域について掘さく義務を免除した理由は何か。
二 日韓大陸棚の開発は両国の開発権者により進められることになつており、韓国側では全小区域にわたり開発権者が許可されているにもかかわらず、日本側では第二ないし第七の各小区域については日本石油開発株式会社、第八小区域については帝国石油株式会社が開発を許可されたにとどまり、第一小区域及び第九小区域については未だ開発権者が決定されていないが、それには何か特別の事情があるのか。また、このようなことでは両国の共同開発に支障を来すおそれはないか。
三 昭和五十四年九月に政府が決定した日本の長期エネルギー需給暫定見通しによれば、国内石油及び天然ガスについては、
五十二年度実績
三百七十九万kl
六十年度
八百万kl
六十五年度
九百五十万kl
七十年度
千四百万kl
となつているが、そのうち日韓大陸棚の開発による分はどの位見込まれているか。また、この見込まれている数量は現在の掘さく状況をもつてして果たして確保できると考えるか。
四 日韓大陸棚開発の進捗状況のいかんは、両国のエネルギー需給に影響するところが極めて大きいと考えられるが、現在の掘さく状況をもつてしては所期の成果を早期に期待することは、はなはだしく困難なことに思われる。日韓大陸棚開発協定は昭和四十九年一月に調印されたにもかかわらず、その発効を見るに至つたのは五十三年六月であり、調印当時と比べてその後のエネルギー事情は著しく変化してきていると考えられるので、この際、両国間で改めて協議し、交換公文のみならず協定そのものについても、これを見直しの上改定する必要があると考えるがどうか。
五 特別措置法第四十三条では、通産大臣は開発権者に対し、その業務に関し報告をさせることができると規定しているので、通産大臣はこれまでの試掘の結果につき当然に報告を徴求しているものと考えるが、報告の結果はいかなる内容のものであるか、詳細に説明せられたい。
六 日韓大陸棚開発は民間の自由な創意及び活動に委せられているが、私企業の能力にはおのずから限界があると考えるので、その円滑な推進を図る見地から国が関係企業に対しより積極的に指導、助成等を行うと共に、掘さく義務違反等違反行為があつたときは、通産大臣は直ちに特別措置法第二十八条の取消権を発動する等善処すべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 日韓大陸棚共同開発協定第十一条において開発権者が探査権の存続期間中に一定の数の坑井を掘さくすべきものと定めている理由は、共同開発区域における石油・天然ガス資源の開発を促進することにあるが、同時に、開発権者に対し過大な掘さく義務を課することがかえつて共同開発の円滑な進ちよくを妨げることとならないよう、開発権者保護の観点から、掘さくすべきものとされる坑井の最低数を同条は各小区域において二を超えてはならないものと定めたものである。
なお、同条で規定しているのは、掘さく義務が課された数であつて、開発権者がその数を超えて坑井を掘さくすることは、何ら妨げない趣旨である。
2及び3 第八小区域について最初の三年の期間中掘さく義務が免除されている理由は、同小区域の大部分の水深が著しく大きく、こうした海域における石油・天然ガス資源の開発技術の現状に照らし、掘さく義務を免除することが適当であるとされたからである。第二、第三、第四及び第六小区域について掘さく義務が免除されている理由は、これらの小区域の面積が小さいことが考慮されたからである。
二について
第一及び第九小区域については、これまでのところ、日本側企業から日韓大陸棚共同開発特別措置法第十二条に基づく特定鉱業権の設定の許可申請が行われていない。
これは、第一小区域についてはその面積が小さいこと等により、第九小区域については水深が著しく大きいこと等により、これら小区域に対する企業の評価が低いことによるものと考えられる。第一及び第九小区域についてまだ特定鉱業権の設定の許可申請が行われていないのは、これら小区域の特別の事情によるものであるので、現在、第五、第七及び第八小区域を中心に進められている共同開発の進ちよくに直接の支障を生ずるものとは考えていないが、政府としても、将来第一及び第九小区域について特定鉱業権の設定の許可申請が行われることを期待しているところである。
三について
昭和五十四年八月に策定された総合エネルギー調査会需給部会の「長期エネルギー需給暫定見通し」中間報告においては、昭和六十年度、六十五年度及び七十年度における国内石油・天然ガスの生産量の見通しを示しているが、これは、これまでの調査により得られた資料からその存在が確認されている石油・天然ガス集積構造の数、規模等を基礎として今後発見されることが期待される石油・天然ガスの埋蔵量等に基づき、算定した我が国全体としての生産目標量であり、個々の地域ごとの目標量は、定められていない。
四について
日韓大陸棚における具体的な探鉱作業は、昭和五十四年秋に開始され、現在なお、石油・天然ガス資源の探鉱の初期の段階にある。政府としては、開発権者に対し所要の指導、助言等を行うことにより、探鉱の早期促進を図つているところであり、日韓大陸棚共同開発協定又は掘さく義務に関する交換公文を改訂することは考えていない。
五について
政府としては、日韓大陸棚における探鉱活動の進ちよく状況について、開発権者から報告を徴し、常時その把握に努めているところである。これまで実施された第五小区域及び第七小区域の試掘結果については、商業化可能量の石油・天然ガスの発見に至らなかつた旨の結論とともに、その裏づけとなる試掘により得られた資料の状況、その評価等について報告を受けたところであるが、その内容の詳細については、開発権者たる企業の企業秘密にわたるため、明らかにすることは差し控えているところである。
六について
政府としても、共同開発の円滑な推進を図る見地から、今後とも関係企業に対し、所要の指導、助言等を行つてまいりたい。また、開発権者が掘さく義務違反等違反行為をおかすことのないよう未然の防止に努めているが、仮にこうした違反行為が行われた場合には、日韓大陸棚共同開発特別措置法の規定に基づき厳正に措置してまいりたい。
右答弁する。
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