Kurage 洪水・内水ハザードマップ名古屋市版デモ

重要事項説明の災害項目を、住所から一度に調べる

宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 が定める災害に関する4項目について、住所ひとつで判定できるものを判定し、判定できないものは「当社データなし」と印字します。根拠条文とデータ時点を添えた紙を、物件ごとの調査記録として印刷できます。

何が出て、何が出ないか

正直に先に書きます。4項目のうち2項目は、当社では判定できません。国のオープンデータに無く、都道府県や市町村が個別に公表しているためです。

項目当社の判定
一号造成宅地防災区域(盛土規制法45条1項)できない
二号土砂災害警戒区域(土砂災害防止法7条1項)できる
三号津波災害警戒区域(津波防災地域づくり法53条1項)できない
三号の二水害ハザードマップにおける所在地(水防法施行規則11条1号)参考判定

三号の二について。条文が指すのは市町村長が提供する図面です。当社は国の洪水浸水想定区域と自治体の内水・高潮のデータで参考の判定を出しますが、説明には市町村が作成した水害ハザードマップそのものをお使いください。

あわせて、別の号で説明が要る「宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域」と「災害危険区域(建築基準法39条)」も同じ紙に載せます。

なぜ作ったか

1調べる場所が分かれている土砂・津波・盛土・水害で、見るサイトも図面も別々。物件ごとに繰り返す
2記録が残りにくいいつ・どの時点のデータで確認したかは、あとから説明を求められたときに効く
3できない所を空欄にしない判定できない2項目を黙って飛ばすと、確認漏れが見えなくなる。紙の上に残す

これは調査の下ごしらえであって、重要事項説明そのものではありません。最終的な内容は、宅地建物取引士の責任でご判断ください。