厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長
こんなときの制度: 税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい
厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長
- 制度の内容
- ●掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合には、掛金の納付期限が延長されます。
- 活用できる方
- ●厚生年金基金の掛金については、以下の方です。 ・掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める対象地域に主たる事務所の所在地を有する厚生年金基金設立事業所の事業主 ・対象地域に所在地を有する厚生年金基金設立事業所の事業主を介して掛金を納付する厚生年金基金の加入員 ●国民年金基金については、掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として国民年金基金が定める対象地域に住所を有する国民年金基金加入員
- お問い合わせ
- 厚生年金基金については、その基金業務を行っている厚生年金基金。国民年金基金については、ご自身が加入手続を行った国民年金基金(全国国民年金基金、職能型国民年金基金)。
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.12(PDFの該当ページ)
AIに聞く
答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。