弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度
こんなときの制度: 法的トラブルの解決方法を知りたい
弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度
- 制度の内容
- 日本司法支援センター(法テラス)では、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、次の援助を行います。 ●弁護士又は司法書士による無料法律相談(「法律相談援助」) ●裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続又はそれに先立つ示談交渉等における弁護士又は司法書士費用(着手金・実費等)の立替え(「代理援助」) ●裁判所に提出する書類又は電磁的記録の作成における弁護士又は司法書士費用(報酬・実費等)の立替え(「書類等作成援助」)
- 活用できる方
- ●次の要件を満たしている場合に援助を受けることができます。 ※法律相談援助の場合は(1)と(3)、代理援助と書類等作成援助の場合は(1)から(3)のいずれも満たす必要があります。 (1)資力が一定額以下であること (下記①、②いずれの基準も満たす必要があります。)夫婦間の紛争の場合を除き、原則として、配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。 ① 月収額(賞与を含む手取り年収の1/12)が一定額以下であること単身者 182,000円以下(200,200円以下)2人家族 251,000円以下(276,100円以下)3人家族 272,000円以下(299,200円以下)4人家族 299,000円以下(328,900円以下) ※( )内は、東京、大阪などの大都市の基準です。 ※5人家族以上は、1人増につき30,000円(33,000円)が加算されます。 ※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。 ※家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度内でその全額が加算されます(東京都特別区については、別途定めあり。)。単身者/41,000円 2人家族/53,000円3人家族/66,000円 4人家族以上/71,000円 ② 保有資産が一定額以下であること現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)などの保有資産の価値を合計して(法律相談援助の場合は、現金と預貯金のみの合計)、次の基準を満たす必要があります。単身者/180万円以下 2人家族/250万円以下3人家族/270万円以下 4人家族/300万円以下 ※医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。 (2)勝訴の見込みがないとはいえないこと和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。 (3)民事法律扶助の趣旨に適すること報復目的や自己宣伝、権利濫用的な訴訟等は援助できません。また、極端に訴額が少ない訴訟や回収可能性がない場合も費用対効果の観点から援助できません。
- お問い合わせ
- お な や み な し法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 (IP電話からは03-6745-5600)法テラスホームページ https://www.houterasu.or.jp/法テラス各地方事務所 https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html (PC・スマートフォン)
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.20(PDFの該当ページ)
AIに聞く
答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。