生活衛生改善貸付
こんなときの制度: 中小企業事業の再建資金が必要(中小企業者)
生活衛生改善貸付
- 制度の内容
- ●生活衛生改善貸付は、生活衛生同業組合又は都道府県生活衛生営業指導センター(以下「生活衛生同業組合等」という。)の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。 ①貸付限度額 2,000万円 ②貸付金利 令和8年6月1日現在2.60%
- 活用できる方
- ●以下の1及び2の要件を満たす方 1.小規模事業者常時使用する従業員が5人以下(旅館業及び興行場営業の場合は20人以下)の生活衛生関係の事業を営む法人・個人事業主 2.生活衛生同業組合等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方
- お問い合わせ
- 各生活衛生同業組合、都道府県生活衛生営業指導センター
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.34(PDFの該当ページ)
AIに聞く
答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。