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2-1 移乗

認定調査員が実際に見て選ぶ項目です。文言は厚生労働省の認定調査員テキストのまま載せています。言い換えていません。選択肢の言葉そのものが判断の基準だからです。

2-1 移乗

1介助されていない
2見守り等
3一部介助
4全介助

調査項目の定義

「移乗」の介助が行われているかどうかを評価する項目である。ここでいう「移乗」とは、「ベッドから車いす(いす)へ」「車いすからいすへ」「ベッドからポータブルトイレへ」「車いす(いす)からポータブルトイレへ」「畳からいすへ」「畳からポータブルトイレへ」「ベッドからストレッチャーへ」等、でん部を移動させ、いす等へ乗り移ることである。清拭・じょくそう予防等を目的とした体位交換、シーツ交換の際に、でん部を動かす行為も移乗に含まれる。

選択肢の選択基準

「1.介助されていない」 ・「移乗」の介助が行われていない場合をいう。 「2.見守り等」 ・「移乗」の介助は行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう。・ここでいう「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等のことである。・また、ベッドから車いすに移乗する際、介護者が本人の身体に直接触れず、安全に乗り移れるよう、動作に併せて車いすをお尻の下にさしいれている場合は、「2.見守り等」を選択する。 「3.一部介助」 ・自力では移乗ができないために、介護者が手を添える、体を支えるなどの「移乗」の行為の一部に介助が行われている場合をいう。 「4.全介助」 ・自分では移乗ができないために、介護者が抱える、運ぶ等の「移乗」の介助の全てが行われている場合をいう。

この項目の回答が、そのまま要介護度になるわけではありません。区分は要介護認定等基準時間で決まり、その推計方法は公開されていません。

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