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2-4 食事摂取

認定調査員が実際に見て選ぶ項目です。文言は厚生労働省の認定調査員テキストのまま載せています。言い換えていません。選択肢の言葉そのものが判断の基準だからです。

2-4 食事摂取

1介助されていない
2見守り等
3一部介助
4全介助

調査項目の定義

「食事摂取」の介助が行われているかどうかを評価する項目である。ここでいう「食事摂取」とは、食物を摂取する一連の行為のことである。通常の経口摂取の場合は、配膳後の食器から口に入れるまでの行為のことである。また、食事摂取の介助には、経管栄養の際の注入行為や中心静脈栄養も含まれる。

選択肢の選択基準

「1.介助されていない」 ・「食事摂取」の介助が行われていない場合をいう。 「2.見守り等」 ・「食事摂取」の介助は行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう。・ここでいう「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、行為の「確認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである。 「3.一部介助」 ・「食事摂取」の行為の一部のみに介助が行われている場合をいう。食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするための介助や、スプーン等に食べ物を乗せる介助が行われている場合も含む。・ただし、この「一部」については、時間の長短は問わない。・また、1 回ごとの食事における一連の行為中の「一部」のことであり、朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合は、後述の「(3)調査上の留意点及び特記事項の記載例」にしたがって選択する。 「4.全介助」 ・「食事摂取」の介助の全てが行われている場合をいう。

この項目の回答が、そのまま要介護度になるわけではありません。区分は要介護認定等基準時間で決まり、その推計方法は公開されていません。

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