2-4 食事摂取
認定調査員が実際に見て選ぶ項目です。文言は厚生労働省の認定調査員テキストのまま載せています。言い換えていません。選択肢の言葉そのものが判断の基準だからです。
2-4 食事摂取
1介助されていない
2見守り等
3一部介助
4全介助
調査項目の定義
「食事摂取」の介助が行われているかどうかを評価する項目である。ここでいう「食事摂取」とは、食物を摂取する一連の行為のことである。通常の経口摂取の場合は、配膳後の食器から口に入れるまでの行為のことである。また、食事摂取の介助には、経管栄養の際の注入行為や中心静脈栄養も含まれる。
選択肢の選択基準
「1.介助されていない」
・「食事摂取」の介助が行われていない場合をいう。
「2.見守り等」
・「食事摂取」の介助は行われていないが、「見守り等」が行われている場合をいう。・ここでいう「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、行為の「確認」「指示」「声かけ」「皿の置き換え」等のことである。
「3.一部介助」
・「食事摂取」の行為の一部のみに介助が行われている場合をいう。食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするための介助や、スプーン等に食べ物を乗せる介助が行われている場合も含む。・ただし、この「一部」については、時間の長短は問わない。・また、1 回ごとの食事における一連の行為中の「一部」のことであり、朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合は、後述の「(3)調査上の留意点及び特記事項の記載例」にしたがって選択する。
「4.全介助」
・「食事摂取」の介助の全てが行われている場合をいう。
この項目の回答が、そのまま要介護度になるわけではありません。区分は要介護認定等基準時間で決まり、その推計方法は公開されていません。
第2群 生活機能のほかの項目
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。自分の市区町村の窓口名・電話・様式のリンクを足して使えます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が、相談の場でそのまま開ける作りです。
