石川県七尾市の災害危険区域
石川県七尾市には災害危険区域が13区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
七尾市の指定状況(実データ)
区域の合計
13
急傾斜地崩壊
13
指定した自治体
都道府県
告示は 1977-03-04 から 2004-03-09 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
七尾市に適用される条例
- 第67号 石川県建築基準条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
七尾市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 横田 | 鹿島郡中島町字横田甲の部一三,ニの部三二,ラの部五六の一,五七の甲の二,一五 | 急傾斜地崩壊 | 石川県告示346 |
| 岡2号 | 七尾市岡町弐一五番,リ二番二,二番一,二五番,参六番一,リ二八番,三五番三,五七番,五二番一,ヌ二四番一,一九番,一〇番一,二番,一番二,弐一三番二,一二番二 | 急傾斜地崩壊 | 石川県告示24 |
| 栢戸 | 七尾市沢野町ソ四五番,参七五番,ソ三八番,一二番,一三番,参六二六番甲,三四番,参五二三番二,イ七三番一,七三番四 | 急傾斜地崩壊 | 石川県告示24 |
| 鹿渡島2号 | 七尾市鵜浦町字九の部一三,一二,字イの部三三,字九の部三〇の乙,三〇の甲の二,二五,二四の一 | 急傾斜地崩壊 | 石川県告示347 |
| 須曽2号 | 鹿島郡能登島町字須曽弐〇七七番,七六番二,七三番,七〇番,六一番,一七番,四三番,一九番,四番,二八番,三一番,三九番乙,四一番,四五番,レ九番,二番 | 急傾斜地崩壊 | 石川県告示24 |
石川県の他の市区町村
能登町(30区域)
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あわせて確認したい方へ
七尾市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。