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岐阜県飛騨市の災害危険区域

岐阜県飛騨市には災害危険区域が5区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。

飛騨市の指定状況(実データ)

区域の合計
5
急傾斜地崩壊
5
指定した自治体
都道府県
区域面積の合計
2.9 ha

告示は 2006-03-24。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。

飛騨市に適用される条例

災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。

飛騨市で指定されている区域の例

区域名所在指定理由告示
打保(旧宮川村)吉城郡宮川村大字打保字清水平七四九,七五〇の一,字井之下七五二,七五三の一,七五三の二,七五三の四,七五四の一,七五五の二,七五五の三,七五六の一,七五六の三,七五七の一,七五七の二,七五八の一,七五九の一,七六〇の二,七六一の三,七六一の五,八一四の一,八一五の一,八一 *急傾斜地崩壊201
塩屋(旧宮川村)吉城郡宮川村大字塩屋字上の四三七の一,四三七の二,四三八(次の図面に示す部分に限る。),四四七の一,四四七の二,四四七の四,四四七の五,四四九の一及び四四九の二。急傾斜地崩壊201
上桑野(旧宮川村)吉城郡宮川村大字桑野字家廻り八一の一,八一の六,八二の一,七九の一,八二の七,八二の三,字中辻九七の九,九八の一,九八の三,一〇五の二,一一二の一,一一二の二,一一二の三,字家之平一一四,急傾斜地崩壊201
下桑野(旧宮川村)吉城郡宮川村大字桑野字だし付六二九の一,六二九の三,六二九の五及び六二九の六。急傾斜地崩壊201
小豆沢(旧宮川村)吉城郡宮川村大字小豆沢字下ノ上平一二〇,一二一,一二二,一二七の一,一二七の二,字谷向一二八の一及び一二八の二。急傾斜地崩壊201

岐阜県の他の市区町村

高山市(7区域)
岐阜市(6区域)
下呂市(4区域)
恵那市(4区域)
中津川市(2区域)
揖斐川町(2区域)
大野町(2区域)
川辺町(2区域)
多治見市(2区域)
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岐阜県の全市区町村一覧

あわせて確認したい方へ

飛騨市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。

区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。

検索でよく使われる言い方と、行政の用語

ふだんの言い方法令・行政の用語
災害危険区域建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域
家が建てられない土地災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます)
がけ条例自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります
津波で流された場所指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い)
急傾斜地指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です
土砂災害警戒区域との違いあちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定

自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。