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佐賀県有田町の災害危険区域

佐賀県有田町には災害危険区域が7区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。

有田町の指定状況(実データ)

区域の合計
7
急傾斜地崩壊
7
指定した自治体
都道府県
区域面積の合計
9.4 ha

告示は 1992-03-31 から 1992-07-31 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。

有田町に適用される条例

災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。

有田町で指定されている区域の例

区域名所在指定理由告示
丸尾西松浦郡有田町大字中部字後口川内急傾斜地崩壊(急傾斜)
白川西松浦郡有田町大字白川字1丁目急傾斜地崩壊(急傾斜)
釈伽谷西松浦郡有田町字釈伽谷急傾斜地崩壊(急傾斜)
泉山第一西松浦郡有田町字泉山一丁目急傾斜地崩壊(急傾斜)
泉山第二西松浦郡有田町字泉山急傾斜地崩壊(急傾斜)

佐賀県の他の市区町村

唐津市(150区域)
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あわせて確認したい方へ

有田町の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。

区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。

検索でよく使われる言い方と、行政の用語

ふだんの言い方法令・行政の用語
災害危険区域建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域
家が建てられない土地災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます)
がけ条例自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります
津波で流された場所指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い)
急傾斜地指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です
土砂災害警戒区域との違いあちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定

自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。