長崎県島原市の災害危険区域
長崎県島原市には災害危険区域が7区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
島原市の指定状況(実データ)
区域の合計
7
急傾斜地崩壊
7
指定した自治体
都道府県
区域面積の合計
593.0 ha
告示は 1993-06-25 から 2020-01-31 まで。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
島原市に適用される条例
- 長崎県災害危険区域の指定等に関する条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
島原市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 浦田二丁目 | 島原市 | 急傾斜地崩壊 | 54(急傾斜) |
| 中尾川地区 | 平成六年七月四日付け建設省告示第一五五六号第二号,第三号及び第四号をもって指定された砂防指定地の区域中六ツ木橋より西側の地域,昭和三十ニ年建設省告示第一四〇八号をもって指定された砂防指定地の区域,平成四年建設省告示第七九五号をもって指定された砂防指定地の * | 急傾斜地崩壊 | 長崎県告示第875号 |
| 水無川地区(追加) | 平成六年七月四日付け建設省告示第一五五六号第一号をもって指定された砂防指定地の区域中国道第五七号線により西側の区域の内,深江町大野木場名字門内戊二二二八番,戊二二六四番,戊二二六五番,戊二三〇三番,戊二三〇五番,戊二三〇六番,戊二三〇七番及び戊二三〇九番の一 * | 急傾斜地崩壊 | 長崎県告示第1053号 |
| 水無川地区 | 平成五年三月二十五日付建設省告示第九五六号における標柱一号から二十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十四号を海岸線に沿って結んだ線とに囲まれた区域中,国道第五十七豪線より西側の地域(深江町を除く。),深江町大野木場名字水掛場戊一九一一番イ,戊一九一一番 * | 急傾斜地崩壊 | 長崎県告示第907号 |
| 水無川地区 | 島原市北安徳町丁九四七-一,丁九四七-二,丁九四八から丁九五〇の全部,丁九五一,丁九五二の一部,丁九五三,丁九五四-一から丁九五四-三,丁九五四-五の全部,丁九五五の一部,丁九五六から丁九六二の全部,丁九六四-一の一部,丁九六五から丁九七五,丁九七五-二から丁九七五-四の * | 急傾斜地崩壊 | 長崎県告示第685号 |
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あわせて確認したい方へ
島原市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。