KurageKurage 質問主意書アシスト

「「占領余りに長し」 いらだつ日本人対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年12月2日〜1950年12月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年12月12日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第22号
質問: …喜重※(注) 殿 国内治安に関する質問主意書 第九回国会において提出した「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問に対して、「民心を平靜にするためには、国内の治安を確保することが最も大切であると考える。」と答弁し…
答弁: 現在国内の治安を確保するためには、関係官公庁間において互に協力してその万全を計ることに努めている。 殊に最近各地において集団的暴力行使事件の発生を見つつあることは誠に遺憾であるが、その対策としては交渉に名をかりる集団暴行…
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第169号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書 一 ポツダム宣言第十條には「われ等は、日本人を民族として、奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するも…
答弁: 一 講和の遅延は、国際情勢によるものである。民主主義諸国が講和促進のため努力していることは、周知のとおりである。 二 日本は占領下にあるが、日本人は捕虜ではない。 三 世界人権宣言は、国際連合第三回総会で採択されたが、国…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「占領余りに長し」 いらだつ日本人対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月2日 横田甚太郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第168号
「国内治安に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第53号
「国内治安に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月10日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第6号
「国内治安に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月12日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第18号
「「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月17日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第19号検討してまいりたい ×1
「国内治安に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月22日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第23号
「「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月20日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第29号
「国内治安に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月11日 横田甚太郎 答弁 1949年5月14日
衆議院 第5回 第19号
「「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第10号
「「占領余りに長し」といらだつ日本人対策に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月14日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第12号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。