KurageKurage 質問主意書アシスト

「「家事使用人」が労働基準法 適用外であるこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2022年11月2日〜2022年11月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年11月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年11月15日
衆議院 第210回 第23号検討してまいりたい ×1
質問: 長時間の家事労働の末に亡くなった当時六十八歳の女性が過労死だと認められなかったのは不当だとして女性の夫が国の処分取り消しを求めた裁判で、東京地裁は二〇二二年九月二十九日、訴えを退ける判決を出した。判決によると、女性は二〇…
答弁: 一について 御指摘の「個人の家庭の指揮命令の下で家事に従事している者」については、その労働が、雇主の家庭内において、雇主の指揮命令の下で行われ、雇主及びその家族の私生活と密着している点で、指揮命令関係が家庭の外にある労働…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2022年11月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年11月15日
衆議院 第210回 第23号検討してまいりたい ×1
質問: 長時間の家事労働の末に亡くなった当時六十八歳の女性が過労死だと認められなかったのは不当だとして女性の夫が国の処分取り消しを求めた裁判で、東京地裁は二〇二二年九月二十九日、訴えを退ける判決を出した。判決によると、女性は二〇…
答弁: 一について 御指摘の「個人の家庭の指揮命令の下で家事に従事している者」については、その労働が、雇主の家庭内において、雇主の指揮命令の下で行われ、雇主及びその家族の私生活と密着している点で、指揮命令関係が家庭の外にある労働…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「家事使用人」が労働基準法 適用外であるこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2018年5月17日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月25日
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2018年7月18日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月27日
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2018年6月29日 牧山 ひろえ 答弁 2018年7月10日
参議院 第196回 第158号個別の事案 ×1
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2017年6月14日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第437号
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2017年6月13日 川田 龍平 答弁 2017年6月20日
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 1949年11月28日 福田昌子 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第82号
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2008年3月17日 谷博之 答弁 2008年3月25日
「「家事使用人」が労働基準法の適用外であることに関する質問主…」に近い
提出 2002年2月1日 井上 美代 外1名 答弁 2002年2月26日
参議院 第154回 第6号答弁書なし(未受理)

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。