「「建屋 止水」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2014年6月2日〜2014年6月18日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
汚染水処理対策委員会が平成二十五年五月三十日に取りまとめた「地下水の流入抑制のための対策」においては、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)について、「貫通部等の止水策は、流入量が多い箇所での止水方法の確立、高線量下での作業員の被ばく対策等、技術的に非常に難易度が高いが、陸側遮水壁の設置、サブドレンによる水位管理等の他の対応策が機能しない場合でも、建屋内への地下水の流入抑制の効果を期待できるものである。」としている。また、政府としては、原子炉建屋等への地下水の流入を防止するため、建屋の止水以外にも重層的な対策を講ずることとしており、東京電力において、この対策の具体的な進め方等について、引き続き検討中と承知している。また、遮水壁の方式に係る複数の対策案について比較検討した結果を踏まえ、凍土壁を構築することとしたものであるが、建屋の止水については、遮水壁の種類に関わらず必要と考えており、必要な人員を確保することとともに、作業被ばくを最小限に抑えつつ行うことを検討している。
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所におけるいわゆる汚染水への対応に関し、原子炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋等(以下「原子炉建屋等」という。)の隙間を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)については、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(当時。以下「廃炉対策推進会議」という。)の下に設置された汚染水処理対策委員会が平成二十五年五月三十日に取りまとめた「地下水の流入抑制のための対策」(以下「委員会報告書」という。)において、「貫通部等の止水策は、流入量が多い箇所での止水方法の確立、高線量下での作業員の被ばく対策等、技術的に非常に難易度が高いが、陸側遮水壁の設置、サブドレンによる水位管理等の他の対応策が機能しない場合でも、建屋内への地下水の流入抑制の効果を期待できるものである。したがって、貫通部等の止水策は、対応可能なものから速やかに着手し、他の対応策の実現性が明らかになってくるまで継続的に実施していくべきである。」としているほか、例えば、政府・東京電力中長期対策会議(当時)が平成二十三年十二月二十一日に取りまとめ、廃炉対策推進会議が平成二十五年六月二十七日に改訂した「東京電力(株)福島第一原子力発電所一〜四号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(以下「中長期ロードマップ」という。)において、同様の旨が示されている。
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所におけるいわゆる汚染水への対応に関し、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)及び凍土方式の陸側遮水壁(以下「凍土壁」という。)以外の対策としては、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(当時)の下に設置された汚染水処理対策委員会における検討等を踏まえ、平成二十六年五月に開始した原子炉建屋等の山側における地下水のくみ上げ及び放出、平成二十六年度中の概成を目指している発電所の敷地内の舗装等、重層的な対策を講じているところであり、これにより、原子炉建屋等への地下水の流入がなくなった場合には、建屋の止水の完了を待たずに凍土壁を解凍する可能性は否定されない。また、御指摘の対策の見直しについては、凍土壁の効果が現れないと認められる場合に限らず、必要に応じ検討することとしている。
御指摘の「仮設構造物」の定義が必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)におけるいわゆる汚染水への対応に関し、凍土方式の陸側遮水壁(以下「凍土壁」という。)については、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(当時)(以下「廃炉対策推進会議」という。)の下に設置された汚染水処理対策委員会が平成二十五年五月三十日に取りまとめた「地下水の流入抑制のための対策」(以下「委員会報告書」という。)において、「設置後も長期間にわたって安全面を含め万全な現場体制による維持・管理を続けていくことが必要」としており、政府としては、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)等の凍土壁以外の対策により、原子炉建屋等への地下水の流入(以下「建屋への流入」という。)が防止され、凍土壁が不要であると認められるまでの間、地中の凍結管に冷媒を循環させることにより、凍土壁を維持することとしている。このため、建屋への流入が予想される状況において凍土壁を解凍することは考えておらず、また、土が十分に凍結しない場合や地下水流入が抑制されない場合等、凍土壁の効果が現れないと認められる場合に備え、雨水の浸透を防止するために発電所の敷地内を舗装する等、重層的な対策を講ずることとしているが、必要に応じ、政府の判断において、対策の見直しを検討することとしている。
お尋ねの「建屋の止水」が完了したとは、御指摘の「格納容器の補修が完了し、建屋内の汚染水が完全に取り除かれ、建屋内の除染が完了した」状態と同じことを指すものではない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、どのような比較評価がされたのか、検討結果とともに、回答されたい。 二 「建屋の止水」とそれ以外の「建屋への流入」を防止する対策について 1 答弁�@−一で明らかにされた「建屋の止水」以外の「凍土壁以外の対策」とは如何な…
答弁: 一について 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)におけるいわゆる汚染水への対応に関し、凍土方式の陸側遮水壁(以下「凍土壁」という。)の構築の際に用いる工法は、御指摘…
質問: …凍土方式の陸側遮水壁を設置」し、「平成二十六年度中を目途に運用開始」し、「建屋地下内に滞留する汚染水を完全に除去(ドライアップ)するため、建屋の止水(注:地下水が流入する建屋の隙間等を塞ぐこと)等」の対策を実施するとして…
答弁: …とが必要」としており、政府としては、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)等の凍土壁以外の対策により、原子炉建屋等への地下水の流入(以下「建屋への流入」という。)が防止され、凍土壁が不要であると認め…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …。さらに、建屋への流入の可能性のある部位としては、「亀裂(床面、壁面)」「建屋壁面と配管、電線管、トレンチの貫通部」「配管、電線管、トレンチ内部からのバイパス流入」「床ドレン、機器ドレンからの逆流」などが考えられる。この…
答弁: …の流入抑制のための対策」においては、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)について、「貫通部等の止水策は、流入量が多い箇所での止水方法の確立、高線量下での作業員の被ばく対策等、技術的に非常に難易度が…
質問: …汚染水処理対策委員会報告(以下五月三十日報告)であるが、この報告の後に、「建屋内の止水」の方策およびその困難性について、言及されたものはあるか。もしないのであれば、政府の「『建屋内の止水』の方策およびその困難性について」…
答弁: …、廃棄物処理建屋等(以下「原子炉建屋等」という。)の隙間を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)については、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(当時。以下「廃炉対策推進会議」という。)の下に設置された汚染水処理…
質問: …府への確認と再質問が必要と考える。 そこで、以下のとおり質問する。 一 「建屋の止水」と「凍土壁の解凍」「対策の見直し」の相関性について 1 六月十日答弁書には「原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。…
答弁: …おけるいわゆる汚染水への対応に関し、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)及び凍土方式の陸側遮水壁(以下「凍土壁」という。)以外の対策としては、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(当時)の…
質問: …、どのような比較評価がされたのか、検討結果とともに、回答されたい。 二 「建屋の止水」とそれ以外の「建屋への流入」を防止する対策について 1 答弁�@−一で明らかにされた「建屋の止水」以外の「凍土壁以外の対策」とは如何な…
答弁: 一について 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)におけるいわゆる汚染水への対応に関し、凍土方式の陸側遮水壁(以下「凍土壁」という。)の構築の際に用いる工法は、御指摘…
質問: …凍土方式の陸側遮水壁を設置」し、「平成二十六年度中を目途に運用開始」し、「建屋地下内に滞留する汚染水を完全に除去(ドライアップ)するため、建屋の止水(注:地下水が流入する建屋の隙間等を塞ぐこと)等」の対策を実施するとして…
答弁: …とが必要」としており、政府としては、原子炉建屋等の隙間等を塞ぐこと(以下「建屋の止水」という。)等の凍土壁以外の対策により、原子炉建屋等への地下水の流入(以下「建屋への流入」という。)が防止され、凍土壁が不要であると認め…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「建屋 止水」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「建屋の止水」と「凍土壁の解凍」「対策の見直し」の相関性等…」ほか4件に近い
「福島第一原子力発電所における「凍土壁」の解凍要件及び撤退要…」ほか3件に近い
「福島第一原子力発電所における「凍土壁」の解凍要件及び撤退要…」ほか3件に近い
「福島第一原子力発電所における「建屋の止水」工事における作業…」ほか2件に近い
「福島第一原子力発電所における「建屋の止水」工事における作業…」ほか1件に近い
「福島第一原子力発電所における「凍土壁」の解凍要件及び撤退要…」に近い
「「凍土壁」の解凍要件及び撤退要件、選択経過及び代替工法に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。