「「教育ニ関スル勅語」 教育現場における使用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2017年4月6日〜2017年6月14日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 山本 太郎、宮崎 岳志)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、衆議院議員宮崎岳志君提出「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問に対する答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二○六号)でお答えしたとおり、「教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即して、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮して」、まずは、御指摘の「塚本幼稚園」の所轄庁である大阪府において判断されるべきものであると考えている。また、文部科学省においては、大阪府に対する聞き取りにより、御指摘の「塚本幼稚園」の状況の把握に努めている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。以下「逢坂議員への答弁書」という。)ならびに宮崎岳志衆議院議員提出の「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第二〇六号。以下「宮崎議員の質問主意書」という。)及び宮崎議員の…
答弁: …とは困難である。 五について お尋ねについては、衆議院議員宮崎岳志君提出「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問に対する答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二○六号)でお答えしたとおり、「教育を受…
質問: 菅官房長官は四月四日の記者会見で「教育ニ関スル勅語」の教材としての利用について「憲法や教育基本法に反しないような、適切な配慮の下で取り扱うことまでも否定するものではない」と発言している。これについて、以下の事項について質…
答弁: 一及び二について お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等に違反するか否かについては、まずは、学校の設置…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …。以下「逢坂議員への答弁書」という。)ならびに宮崎岳志衆議院議員提出の「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第二〇六号。以下「宮崎議員の質問主意書」という。)及び宮崎議員の…
答弁: …とは困難である。 五について お尋ねについては、衆議院議員宮崎岳志君提出「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問に対する答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二○六号)でお答えしたとおり、「教育を受…
質問: 菅官房長官は四月四日の記者会見で「教育ニ関スル勅語」の教材としての利用について「憲法や教育基本法に反しないような、適切な配慮の下で取り扱うことまでも否定するものではない」と発言している。これについて、以下の事項について質…
答弁: 一及び二について お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等に違反するか否かについては、まずは、学校の設置…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「教育ニ関スル勅語」 教育現場における使用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」に近い
「幼稚園児に教育勅語を朗唱させる教育及びその教育を行う学校法…」に近い
「幼稚園児に教育勅語を朗唱させる教育及びその教育を行う学校法…」に近い
「幼稚園児に教育勅語を朗唱させる教育及びその教育を行う学校法…」に近い
「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」に近い
「「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書」に近い
「幼稚園児に教育勅語を朗唱させる教育及びその教育を行う学校法…」に近い
「幼稚園児に教育勅語を朗唱させる教育及びその教育を行う学校法…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。