KurageKurage 質問主意書アシスト

「「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者 ために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2007年6月18日〜2015年7月16日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 田嶋 要、初鹿 明博、福島みずほ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知)において、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に掲げる生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設の適切な設備及び運営を確保するための指針を示しており、各都道府県、指定都市及び中核市において、当該指針を踏まえ、当該事業の適正化に向けた取組がなされているものと認識している。
厚生労働省としては、無料低額宿泊所の事業の透明性を確保するため、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知)において「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」を示し、当該指針に基づいて適正に経営を行うよう指導監督を行っているところであり、御指摘のような義務付けを行うことは考えていない。
厚生労働省としては、近隣の住民との間で摩擦が生じている事例も見られたことから、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十一日付け社援発第〇七三一〇〇八号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)の別紙「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」(以下「運営等指針」という。)において、近隣住民の理解を得るように努めるべきことを無料低額宿泊所の設置に当たっての指針として示しているところである。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年7月16日 初鹿 明博(維新の党) 答弁 2015年7月28日
質問: 本年五月十七日、川崎市の簡易宿泊所で十人が死亡する火災が発生しました。 この火災を受けて、川崎市は市内の他の簡易宿泊所に生活保護を受けて長期滞在している宿泊客に意向調査を行い、アパートなどへの転居を希望する方が約半数いる…
答弁: …ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
提出 2008年6月12日 福島みずほ 答弁 2008年6月20日
質問: … それらの第二種(無料・低額)宿泊施設の爆発的な増大に伴い、厚生労働省は「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
答弁: …ついて 厚生労働省としては、無料低額宿泊所の事業の透明性を確保するため、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
提出 2007年6月20日 田嶋 要(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月29日
衆議院 第166回 第406号承知していない ×1
質問: いわゆる格差社会の進行とともに、生活保護の給付が急増している。一方、悪質な業者が、いわゆるホームレスに対して住居を提供する福祉事業という名の下に、生活保護制度を悪用し、結果として公金を搾取しているケースの可能性も指摘され…
答弁: …働省としては、近隣の住民との間で摩擦が生じている事例も見られたことから、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2015年7月16日 初鹿 明博(維新の党) 答弁 2015年7月28日
質問: 本年五月十七日、川崎市の簡易宿泊所で十人が死亡する火災が発生しました。 この火災を受けて、川崎市は市内の他の簡易宿泊所に生活保護を受けて長期滞在している宿泊客に意向調査を行い、アパートなどへの転居を希望する方が約半数いる…
答弁: …ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
提出 2008年6月12日 福島みずほ 答弁 2008年6月20日
質問: … それらの第二種(無料・低額)宿泊施設の爆発的な増大に伴い、厚生労働省は「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
答弁: …ついて 厚生労働省としては、無料低額宿泊所の事業の透明性を確保するため、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…
提出 2007年6月20日 田嶋 要(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月29日
衆議院 第166回 第406号承知していない ×1
質問: いわゆる格差社会の進行とともに、生活保護の給付が急増している。一方、悪質な業者が、いわゆるホームレスに対して住居を提供する福祉事業という名の下に、生活保護制度を悪用し、結果として公金を搾取しているケースの可能性も指摘され…
答弁: …働省としては、近隣の住民との間で摩擦が生じている事例も見られたことから、「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設の設備及び運営について」(平成十五年七月三十…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「社会福祉法第二条第三項に規定する生計困難者 ために無料又は低額な料金で宿泊所を利用させる事業を行う施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 2008年9月29日 小池 晃 答弁 2008年10月7日
参議院 第170回 第19号検討してまいりたい ×1
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
提出 2003年9月26日 吉井 英勝 外三名(日本共産党) 答弁 2003年10月7日
衆議院 第157回 第14号趣旨が明らかではない ×2
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
提出 2008年12月3日 藤末 健三 答弁 2008年12月12日
参議院 第170回 第114号検討してまいりたい ×1
「社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月7日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月15日
衆議院 第168回 第382号承知していない ×5
「生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を…」に近い
提出 2018年2月8日 池田 真紀(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月20日
「社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問主意書」に近い
提出 2010年10月14日 田村 智子 答弁 2010年10月22日
「社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月21日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月29日
「社会福祉法第二条第三項第八号の事業に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月12日 仁比 聡平 答弁 2009年3月19日
参議院 第171回 第81号
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年9月28日
「生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を…」に近い
提出 2018年4月12日 牧山 ひろえ 答弁 2018年4月20日
参議院 第196回 第72号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。