「「被爆体験者」 救済」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年1月20日〜2016年5月27日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 高木 義明、照屋 寛徳、赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …た民主党政権が真っ先にやるべきことは、核廃絶に向けた取り組み強化と全ての「被爆体験者」を完全救済することである。 長崎への原爆投下から満六十五年を経ようとしている今日、「被爆体験者」は高齢化している。また、被爆地域指定に…
答弁: …る健康への影響はないと結論づけられているところである。 四について 法の救済の対象となる被爆者については、法第一条各号に定めているところであり、当該各号の事実関係については、被爆者健康手帳を申請した者において立証すべきも…
質問: …験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新要綱」という。)を発出し、「被爆体験者」の声を全く無視して、同年六月から「新要綱」に基づいて事業を強行した。 私は、昨年の十一月二十一日、日本共産党の長崎市議団とともに、現地…
答弁: …ないと結論付けることができる」とされていることから、本事業の対象者である「被爆体験者」を、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第一条に規定する被爆者とすることは考えていない。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第190回 第303号
質問: 高齢化する「被爆体験者」の救済をすすめる観点から以下質問する。 一 平成二十八年二月二十二日長崎地裁判決では一部の「被爆体験者」について身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと認定された。「被爆体験者…
答弁: 一について 御指摘の「被爆体験者」については、被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象となる原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受給者証の交付を受…
質問: …た民主党政権が真っ先にやるべきことは、核廃絶に向けた取り組み強化と全ての「被爆体験者」を完全救済することである。 長崎への原爆投下から満六十五年を経ようとしている今日、「被爆体験者」は高齢化している。また、被爆地域指定に…
答弁: …る健康への影響はないと結論づけられているところである。 四について 法の救済の対象となる被爆者については、法第一条各号に定めているところであり、当該各号の事実関係については、被爆者健康手帳を申請した者において立証すべきも…
質問: …験者精神影響等調査研究事業実施要綱」(以下「新要綱」という。)を発出し、「被爆体験者」の声を全く無視して、同年六月から「新要綱」に基づいて事業を強行した。 私は、昨年の十一月二十一日、日本共産党の長崎市議団とともに、現地…
答弁: …ないと結論付けることができる」とされていることから、本事業の対象者である「被爆体験者」を、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第一条に規定する被爆者とすることは考えていない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「被爆体験者」 救済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「被爆体験者精神影響等調査研究事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第162回 第79号
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか2件に近い
「被爆体験者精神影響等調査研究事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「被爆体験者」に対する被爆者援護法適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「被爆体験者」に対する被爆者援護法適用に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。