「「電気事業者による新エネルギー 利用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2002年7月23日〜2008年9月25日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 福島 瑞穂、保坂 展人、岩佐 恵美)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 1、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、二〇〇三年四月には電力発電事業者に再生可能エネルギーの購入を義務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)が施行されるなど、その導入促進が図られている。 風力発電の設備導入量は二〇〇四…
答弁: …ていない。 渡り鳥の主要な経路の解明については、環境省において、発信機を利用した追跡調査等により渡り鳥の移動経路に関するデータを集積してきているところであるが、このようなデータは、風力発電施設の設置に係る事前調査での活用…
質問: 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「新エネルギー特措法」という。)は二〇〇二年五月三十一日に成立し、政省令の作成を経て、二〇〇三年四月一日施行された。それから約四か月を経て、法施行状況を確認する…
答弁: 一について 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第三条の規定に基づき調整して得られる新エネルギー等電気の基準利用量(以下「調整後の基準利用量」という。…
質問: 二〇〇二年五月三十一日に成立した「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「新エネルギー利用特措法」という。)は、一定割合の新エネルギー発電による電力の供給を電気事業者に義務付け、それによって太陽光…
答弁: …効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、これを逸脱していないかどうか等を…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第170回 第19号
質問: 日本政府は、風力発電に対して、二〇〇二年に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)を制定、さらに同年「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」を改正補完、補助金交付による風力発電等…
答弁: 1について 風力発電の出力の不安定性に対応したバックアップ発電の電源の別を特定できないことから、御質問のバックアップ発電との関係の下での風力発電の二酸化炭素削減量は推定し得ない。また、風力発電施設の設置と森林伐採等とは直…
質問: …、二〇〇三年四月には電力発電事業者に再生可能エネルギーの購入を義務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)が施行されるなど、その導入促進が図られている。 風力発電の設備導入量は二〇〇四…
答弁: …ていない。 渡り鳥の主要な経路の解明については、環境省において、発信機を利用した追跡調査等により渡り鳥の移動経路に関するデータを集積してきているところであるが、このようなデータは、風力発電施設の設置に係る事前調査での活用…
質問: 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「新エネルギー特措法」という。)は二〇〇二年五月三十一日に成立し、政省令の作成を経て、二〇〇三年四月一日施行された。それから約四か月を経て、法施行状況を確認する…
答弁: 一について 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第三条の規定に基づき調整して得られる新エネルギー等電気の基準利用量(以下「調整後の基準利用量」という。…
質問: 二〇〇二年五月三十一日に成立した「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「新エネルギー利用特措法」という。)は、一定割合の新エネルギー発電による電力の供給を電気事業者に義務付け、それによって太陽光…
答弁: …効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、これを逸脱していないかどうか等を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「電気事業者による新エネルギー 利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」…」ほか2件に近い
参議院 第169回 第71号
「風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関す…」ほか2件に近い
衆議院 第177回 第366号
「風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関す…」ほか1件に近い
「「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」…」ほか1件に近い
衆議院 第192回 第64号
「「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」…」ほか1件に近い
「風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関す…」に近い
「風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関す…」に近い
「風力発電の鳥類に与える影響(バードストライク)の防止に関す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。