Kurage 質問主意書アシスト

「「黒糖」表示」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2011年2月16日〜2011年2月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 横山 信一)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2011年2月16日 横山 信一 答弁 2011年2月25日
参議院 第177回 第71号承知していない ×1
質問: …費者がさとうきび由来の黒糖と明確に区別し得ると思われる。「ビート黒糖」の「黒糖」表示を禁止した理由は何か。 二 さとうきび以外の原材料を用いた「黒糖」商品の種類数及び関連企業数、さらに「黒糖」表示の規制が当該地域経済に及…
答弁: 一、三及び五について 加工食品の製造、加工、輸入又は販売を業とする者は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三の二の規定に基づき、加工食品品質表示基準(平成十二年農…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2011年2月16日 横山 信一 答弁 2011年2月25日
参議院 第177回 第71号承知していない ×1
質問: …費者がさとうきび由来の黒糖と明確に区別し得ると思われる。「ビート黒糖」の「黒糖」表示を禁止した理由は何か。 二 さとうきび以外の原材料を用いた「黒糖」商品の種類数及び関連企業数、さらに「黒糖」表示の規制が当該地域経済に及…
答弁: 一、三及び五について 加工食品の製造、加工、輸入又は販売を業とする者は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三の二の規定に基づき、加工食品品質表示基準(平成十二年農…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「黒糖」表示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
衆議院 第217回 第282号趣旨が明らかではない ×1
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月5日 岡本 充功(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月15日
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月2日 田中 康夫(国民新党・新党日本) 答弁 2011年6月10日
衆議院 第177回 第221号
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 1960年5月24日 松浦定義 答弁 1960年5月31日
衆議院 第34回 第9号検討してまいりたい ×3
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 1999年2月26日 佐藤謙一郎 答弁 1999年3月26日
衆議院 第145回 第14号
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 1954年2月23日 栗山 良夫 答弁 1954年3月5日
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月3日 福島 みずほ 答弁 2016年3月11日
参議院 第190回 第71号
「「黒糖」表示に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月16日 宮崎 岳志(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年9月29日
衆議院 第189回 第439号個別の事案 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。