「カネミ油症 救済」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1972年7月11日〜2023年12月8日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 小平 芳平、阿部 知子、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、カネミ油症被害患者に対しては、現行の社会保障制度に基づき必要な医療保障及び所得保障が行われてきていると考えている。また、お尋ねの「公害・薬害被害」との比較については、国の被害発生の責任の有無等国が救済措置を行うこととしている具体的な事情を考慮する必要があると考える。
三 カネミ油症は、製造された食品による直接の健康被害であり、公害対策基本法に規定する公害に該当しないので、同法に基づいて制定されている公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法を適用することは困難である。
また、カネミ油症患者に対し、公害に係る健康被害の場合に準じた救済の措置を講ずることについては、加害原因者が極めて明白であるということもあり、慎重な検討が必要であると考える。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: カネミ油症事件は、一九六八年、福岡、長崎両県を中心に西日本一帯で、猛毒に汚染された食用油を経口摂取したことによって発生した大規模で深刻な食中毒事件である。汚染油は、カネミ倉庫(株)(北九州市)が同年二月上旬に製造したカネ…
答弁: …ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「カネミ油症事件」が発生した昭和四十三年当時の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)において、厚生省(当時)は、食中毒事件が発生した場合に、都道…
質問: カネミ油症事件は、一九六八年に、福岡県や長崎県を中心に西日本一帯で発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)等の有毒物質に汚染された米ぬか油を摂取した約一万四千人が健康被害を訴えた、世界最大級ともいわれる食品公害事件である。…
答弁: 一の1及び6について 厚生労働省においては、カネミ油症の原因及び治療法の究明等を目的とする組織である油症研究班の「油症診断基準(二〇〇四年九月二十九日補遺)」は、これまで蓄積された医学的、疫学的及び科学的知見に基づき策定…
質問: カネミ油症事件の処理に関する質問主意書 昭和四三年、西日本一帯に発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)の経口摂取を原因とするカネミ油症事件からすでに一〇年以上の歳月が経過した今日においても、その被害者は未だ充分なる救済も…
答弁: …した者一万三千三百三十四名について健康診査その他必要な調査を行つた結果、カネミ油症患者とされた者は九百十三名であつた。その後においても、受診を希望する者に対しては検診を行い、患者の的確なは握に努めてきたところであり、昭和…
質問: カネミ油症患者は、すでに事件発生以来四年を経過したが病状は依然として一進一退をくりかえし、被害者とその家族は病苦と生活苦にあえいでいる。この間政府は、研究費の一部を補助した程度でなんらの対策も立てていない。この際政府は、…
答弁: …いるところであるが、ご質問の事項については、次のとおり考えている。 一 カネミ油症の病状の実態のは握、カネミ油症の治療法の研究及び胎児に及ぼす影響の究明等については、各般の研究機関及び専門家の協力により実施してきたところ…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: カネミ油症事件は、一九六八年、福岡、長崎両県を中心に西日本一帯で、猛毒に汚染された食用油を経口摂取したことによって発生した大規模で深刻な食中毒事件である。汚染油は、カネミ倉庫(株)(北九州市)が同年二月上旬に製造したカネ…
答弁: …ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「カネミ油症事件」が発生した昭和四十三年当時の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)において、厚生省(当時)は、食中毒事件が発生した場合に、都道…
質問: …、長崎県など西日本一帯で深刻な健康被害を及ぼした国内最大規模の食品公害、カネミ油症事件は今年、発生から四十年が経過する。昨年いわゆる「カネミ油症被害者救済特例法」が成立し、厚生労働省は二〇〇八年度、与党救済策に基づき、生…
答弁: (1)について カネミ油症事件については、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ジベンゾフラン等が混入したこめ油の製造及び販売を行ったカネミ倉庫株式会社にその発生の責任があり、その当時、当該こめ油による健康被害発生の危険の切迫を容…
質問: カネミ油症事件は、一九六八年に、福岡県や長崎県を中心に西日本一帯で発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)等の有毒物質に汚染された米ぬか油を摂取した約一万四千人が健康被害を訴えた、世界最大級ともいわれる食品公害事件である。…
答弁: 一の1及び6について 厚生労働省においては、カネミ油症の原因及び治療法の究明等を目的とする組織である油症研究班の「油症診断基準(二〇〇四年九月二十九日補遺)」は、これまで蓄積された医学的、疫学的及び科学的知見に基づき策定…
質問: カネミ油症事件の処理に関する質問主意書 昭和四三年、西日本一帯に発生したPCB(ポリ塩化ビフェニール)の経口摂取を原因とするカネミ油症事件からすでに一〇年以上の歳月が経過した今日においても、その被害者は未だ充分なる救済も…
答弁: …した者一万三千三百三十四名について健康診査その他必要な調査を行つた結果、カネミ油症患者とされた者は九百十三名であつた。その後においても、受診を希望する者に対しては検診を行い、患者の的確なは握に努めてきたところであり、昭和…
質問: カネミ油症患者の救済に関する質問主意書 昭和四十七年七月十一日に私の提出した同趣旨の質問主意書に対し、同月十八日に政府の答弁があつた。しかるに約二年半を経過した今日においても、油症患者に対する救済は殆んど進んでいない。 …
答弁: 一について (1) カネミ油症の病状の実態のは握、治療法の研究等については、国は、昭和四十三年度より、患者の追跡調査、治療法の開発研究等を実施してきている。昭和四十三年度から昭和四十九年度までに支出した研究費は次のとおり…
質問: カネミ油症の救済の現状と今後の方針の確立に関する質問主意書 昭和四十七年七月十一日、小平芳平君より提出された「カネミ油症患者の救済に関する質問主意書」に対する内閣の答弁書によつて、カネミ油症患者の救済対策が一部明らかにな…
答弁: …会的問題となる事例も見受けられたため、食品事故による健康被害者が速やかに救済される体制の整備についても研究することとし、昭和四十八年四月食品事故による健康被害の救済の制度化研究会を設け、慎重に検討を進めているところである…
質問: カネミ油症患者は、すでに事件発生以来四年を経過したが病状は依然として一進一退をくりかえし、被害者とその家族は病苦と生活苦にあえいでいる。この間政府は、研究費の一部を補助した程度でなんらの対策も立てていない。この際政府は、…
答弁: …いるところであるが、ご質問の事項については、次のとおり考えている。 一 カネミ油症の病状の実態のは握、カネミ油症の治療法の研究及び胎児に及ぼす影響の究明等については、各般の研究機関及び専門家の協力により実施してきたところ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「カネミ油症 救済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「カネミ油症事件の処理に関する質問」ほか2件に近い
「カネミ油症被害者の救済に関する質問主意書」ほか2件に近い
「カネミ油症患者の救済に関する質問」ほか1件に近い
「カネミ油症事件の処理に関する質問」に近い
「カネミ油症患者の救済に関する質問」に近い
「カネミ油症患者の救済に関する質問主意書」に近い
「カネミ油症患者の救済に関する質問主意書」に近い
「カネミ油症患者の救済に関する質問」に近い
「カネミ油症の救済の現状と今後の方針の確立に関する質問」に近い
「カネミ油症の救済の現状と今後の方針の確立に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。