「ゴルフ場 堤防」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1989年4月21日〜1997年12月12日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 寺前巖、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …融証券検査官の二名が都内のホテルや小料理屋で接待をうけ、また神奈川県内のゴルフ場で第一勧銀の支払いによる接待ゴルフを行っていた件について、紀律保持委員会は開催されたのか。 2 開催されていないのであれば、この不祥事につい…
答弁: 一の1について 本年十一月二十八日の衆議院予算委員会において、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)に基づく証言の中で、泉井純一証人が、田谷廣明大蔵省主計局総務課長(当時)に対して…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …融証券検査官の二名が都内のホテルや小料理屋で接待をうけ、また神奈川県内のゴルフ場で第一勧銀の支払いによる接待ゴルフを行っていた件について、紀律保持委員会は開催されたのか。 2 開催されていないのであれば、この不祥事につい…
答弁: 一の1について 本年十一月二十八日の衆議院予算委員会において、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)に基づく証言の中で、泉井純一証人が、田谷廣明大蔵省主計局総務課長(当時)に対して…
衆議院 第128回 第3号
質問: 近年ゴルフ場などでの薬害問題が社会的関心の高い問題となっており、河川区域内の河川敷ゴルフ場での農薬使用に関しても同様に高い関心をよんでいる。 国の直轄河川においては、水道原水の安全を守るために、すでに建設省は上水道取水口…
答弁: 一及び四について ゴルフ場で使用される農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、登録された農薬が適正に使用されるよう指導に努めているところである。 今後とも、河川区域内のゴルフ場(以下「河川敷ゴル…
衆議院 第114回 第19号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書 昨年八月、私の「ゴルフ場開発による農薬汚染等に関する質問主意書」に対する政府答弁ではじめて、ゴルフ場において使用される農薬が農薬取締法の適用対象…
答弁: 一の1について ゴルフ場における農薬の使用状況等については、関係都道府県が必要に応じて実態調査を実施しているものと承知している。調査結果については、都道府県において適宜公表されているものと承知している。 一の2について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ゴルフ場 堤防」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第113回 第8号
「ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農…」ほか1件に近い
「国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農…」に近い
参議院 第169回 第27号
「ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書」に近い
衆議院 第76回 第6号
「大蔵省不祥事と紀律保持に関する質問主意書」に近い
「国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農…」に近い
「国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農…」に近い
「ゴルフ場及び堤防等の農薬汚染に関する質問主意書」に近い
衆議院 第111回 第1号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。